独学合格プログラム

平成22年 問35-1 35条書面

【問題】
建物の売買の媒介の場合は、建築基準法に規定する建ぺい率及び容積率に関する制限があるときはその概要を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
建物の売買の媒介の場合は、建築基準法に規定する建ぺい率及び容積率に関する制限があるときはその概要を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。

 

【解答】

法令に基づく制限とその概要は売買、貸借どちらも35条書面の記載事項

【解説】

まず、「建築基準法に規定する建ぺい率及び容積率に関する制限」とは「法令上の制限」です。「売買」の場合、法令上の制限について記載する必要がありますが、「貸借」については、記載すべきものとそうでないものがあります。

ここで「建物の貸借」の場合、借主にとって、容積率や建ぺい率が重要な事項かを考えてみます。

容積率とは、簡単にいえば、これだけの敷地面積であれば、これだけの延べ床面積の建物が建てられますよ!ということを示す数字です。

建ぺい率とは、簡単にいえば、これだけの敷地面積であれば、これだけの建築面積の建物が建てられますよ!ということを示す数字です。

つまり、この2つの数字は「建物を建てる場合」に重要な数字となってきて、単に建物を借りるだけの借主は建て替えをするわけではないので、重要な数字ではありません。したがって、建物の貸借の媒介の場合、説明不要となるわけです。

35条書面の記載事項

35-hourei

例えば、農地法によって売却する際に許可が必要だったり、宅地造成等規制法によって造成工事をする際に許可が必要だったり、建築基準法に基づく建ぺい率や容積率の制限などを説明する必要があります。

※ 建物の貸借については、法令上の制限の多くが説明不要です。その理由は「建物の貸借」の場合、「建物を建てる」ということがないからです。そのため、例えば、建ぺい率や容積率は建物の建てる際の制限なので、建物の貸借の場合、説明不要です。


平成22年・2010年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 物権変動 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 債務不履行 1 2 3 4
問7 債権者代位 1 2 3 4
問8 保証 1 2 3 4
問9 判決文(解除) 1~4
問10 相続/遺言 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法/ 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 贈与税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 免許その他 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32
問33 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置
問42 報酬 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4