独学合格プログラム

平成22年 問43-1 保証協会

【問題】
宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅建業者でない者とする)は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅建業者でない者とする)は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。

 

【解答】

宅建業者が保証協会に加入する前に、宅建業に関して取引した者も、弁済業務保証金から弁済を受けることができる

【解説】

これは具体例を出して状況をお伝えします。

まず、宅建業者が「営業保証金制度」を利用していて、その後、「保証協会」に加入した場合の話です。

宅建業者は事業を開始するには「営業保証金を供託」するか「保証協会に加入するか」のどちらかを選びます。

本店のみの宅建業者の場合、

営業保証金を利用する場合は、事業開始前に1000万円の営業保証金を供託所に供託する必要があり、

一方、

保証協会を利用する場合は、60万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付する必要があります。

eigyohosyoukin-hosyoukyoukai-kyoutaku

そして今回、営業保証金制度を利用していた頃に、宅建業の取引をして、取引相手に損害を与えた場合、

(例えば、宅建業者が自ら売主として手付金を受領した後に契約解除になったにもかかわらず、手付金を返還しなかった等)

取引相手(買主)は、宅建業に関する債権(例では手付金返還請求権)を有するわけです。

この状況では、取引相手は、供託所に対して「営業保証金」の還付請求ができるのですが、

もし、還付請求前にこの宅建業者が保証協会に切り替えをした場合、

取引相手は、供託所に対して「弁済業務保証金」の還付請求ができます。

つまり、保証協会が、加入前に取引して損害を受けた取引相手に対しても保護するわけです。


平成22年・2010年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 物権変動 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 債務不履行 1 2 3 4
問7 債権者代位 1 2 3 4
問8 保証 1 2 3 4
問9 判決文(解除) 1~4
問10 相続/遺言 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 贈与税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 免許その他 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 営業保証金 1 2 3 4
問32 広告
問33 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置
問42 報酬 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4