独学合格プログラム

平成22年 問33-2 媒介契約

【問題】
宅地建物取引業者Aが、Bから自己所有の宅地の売買の媒介を依頼された場合、Aは、Bとの間で有効期間を2月とする専任媒介契約を締結した場合、Bの申出により契約を更新するときは、更新する媒介契約の有効期間は当初の有効期間を超えてはならない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Aが、Bから自己所有の宅地の売買の媒介を依頼された場合、Aは、Bとの間で有効期間を2月とする専任媒介契約を締結した場合、Bの申出により契約を更新するときは、更新する媒介契約の有効期間は当初の有効期間を超えてはならない。

 

【解答】
×

専任媒介契約:初めの有効期間も更新後の有効期間も3ヶ月以内

【解説】

「専任媒介契約」の場合、有効期間(契約期間)は3ヶ月以内にしなければなりません。3ヶ月を超えて定めると、3ヶ月に短縮されます。

そして、更新後も同様3カ月以内で定めなければなりません。

したがって、本問の「当初の有効期間を超えてはならない」という記述は誤りです。

この内容が正しいとすれば、本問は更新後の有効期間が2ヶ月を超えてはならないということになります。更新後に有効期間は3ヶ月としても有効です。

※「2月」とは「2ヶ月」のことです。試験ではこのように表すので注意しましょう。

媒介契約の「有効期間」と「更新」について

有効期間とは媒介契約の契約期間のことで、一般媒介では、契約期間をどれだけ長くしても短くしてもOKですが、専任媒介・専属専任媒介の場合、宅建業者1社としか媒介契約を締結することができないため、契約期間は3ヶ月までと定められています。これより長い期間を定めても有効期間は3ヶ月になります。つまり、全てが無効になるわけではないので注意!

また、自動更新の特約も無効としています。ただし、依頼者が「更新したい」旨の申し出をした場合は更新可能です。そして、更新後の契約期間を3ヶ月以上とした場合、3ヶ月となります。

※依頼者が申し出なければ更新はされません。

専任・専属専任の場合に自動更新特約が無効としている理由

専任・専属専任の場合、依頼者が依頼できる宅建業者は1社だけです。有効期間満了を依頼者が忘れていて自動更新されてしまったら、もしこの1社が何も仕事をしていなくても、他の宅建業者に媒介の依頼ができず、依頼者である売主は困ります。そこで、自動更新の特約は無効となっています。

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平成22年・2010年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 物権変動 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 債務不履行 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 保証 1 2 3 4
問9 判決文(解除) 1~4
問10 /遺言 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 免許その他 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 営業保証金 1 2 3 4
問32 広告
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置
問42 報酬 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4