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平成22年 問24-2 不動産取得税

【問題】
交換により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。

 

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【問題】
交換により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。

 

【解答】
×

交換に取得 → 不動産取得税は課税される

【解説】

不動産取得税は、不動産(土地や家屋)を「取得」した場合に、その不動産の所在地の都道府県が、不動産の取得者に課税する都道府県税(道府県税)です。交換による不動産の「取得」も対象なので、当該不動産が所在する都道府県において、当該不動産の取得者に不動産取得税が課されます。

どんな場合が「取得」にあたるの?

「取得」とは売買・交換、家屋の建築、増改築(価格が増加した場合)贈与などが該当。

※ 有償無償関係なく、また、登記の有無も関係ない
つまり、登記をしなくても、実質的に所有権を取得してれば不動産取得税は課せられる

※ 法人が「取得」した場合も、不動産取得税の課税対象

※ 相続によって不動産を取得しても不動産取得税の「取得」に該当せず、不動産取得税は課されない。

新築住宅を請負業者から取得した場合

家屋が新築された場合、原則、当該家屋について「最初の使用、又は、譲渡が行われた日」に家屋の取得したとみなし、当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして不動産取得税が課されます。

ただし、例外的に、家屋が新築された日から6ヶ月を経過しても最初の使用又は譲渡が行われないときは、その6ヶ月を経過した日に取得がなされたものとみなし、所有者を取得者とみなして、不動産取得税が課されます。

宅建業者の場合の特例

宅建業者が注文者となって、請負業者に新築させた場合は、新築後1年以内に分譲されたならば、請負業者から引渡しを受けたときには課税されず、分譲された時点で購入者に課税されます。

1年経過しても、分譲されなかった場合は、宅建業者が取得したとして不動産取得税が課されます。


平成22年・2010年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 物権変動 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 債務不履行 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 保証 1 2 3 4
問9 判決文( 1~4
問10 /遺言 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 贈与税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 免許その他 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 営業保証金 1 2 3 4
問32 広告
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 クーリングオフ 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置
問42 報酬 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4