独学合格プログラム

平成22年 問38-3 クーリングオフ

【問題】
宅建業者A社が、自ら売主として宅建業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bは、喫茶店で買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、翌日、喫茶店で契約を締結した。その5日後、契約解除の書面をAに発送し、その3日後に到達した。この場合、Bは売買契約を解除することができない。

 

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【問題】
宅建業者A社が、自ら売主として宅建業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bは、喫茶店で買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、翌日、喫茶店で契約を締結した。その5日後、契約解除の書面をAに発送し、その3日後に到達した。この場合、Bは売買契約を解除することができない。

 

【解答】
×

申し込み場所が喫茶店→クーリングオフができない場合に該当しない

クーリング・オフについて書面で告げられてから8日を経過していない→クーリングオフができない場合に該当しない

クーリングオフによる解除は書面を発した時に効力が発生する

一つもクーリングオフができない場合に該当しない→クーリングオフはできる

【解説】

まず、喫茶店で申し込むことは「クーリングオフができない場合」に該当しません。

次に、クーリングオフについて書面で告げられてから8日を経過していない場合は「クーリングオフができない場合」に該当しません。

ではこの点はどうか?

まず、押さえるポイントは「クーリングオフによる解除は書面を発送した時に効力が生じる」ということです。

本問のケースでBが契約解除の書面を発信したのは、クーリング・オフについて告げられた日から起算して7日目です。

まず、クーリングオフを書面で告げられた日が1日目、そして、その翌日契約し、その後5日に契約解除の書面を送っているから合計して7日目です。つまり、有効に契約解除ができたわけです。

到着日がいつであろうと関係ありません!

H27-39-1

クーリングオフによる解除

kuohu-sikata


平成22年・2010年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 物権変動 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 債務不履行 1 2 3 4
問7 債権者代位 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 (解除) 1~4
問10 相続/遺言 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法/ 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 贈与税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 免許その他 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 営業保証金 1 2 3 4
問32 広告
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 クーリングオフ 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置
問42 報酬 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4