独学合格プログラム

平成22年 問17-4 都市計画法 開発許可

【問題】
開発許可申請者以外の者は、開発許可を受けた開発区域のうち、用途地域等の定められていない土地の区域においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなくても、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
開発許可申請者以外の者は、開発許可を受けた開発区域のうち、用途地域等の定められていない土地の区域においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなくても、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。

 

【解答】
×

原則:工事完了公告「後」において、開発許可を受けた開発区域内では、予定建築物等以外の建築物を新築してはならない

【解説】

まず、開発許可を受けるための申請書には、どんな用途の建物を建築するか(予定建築物の用途)を記載します。

例えば、「戸建住宅 8戸」といった感じです。

したがって、土地の工事が終わって(開発行為が終わって)、その後、建物を建築していくわけですが、その際に予定していた建築物を建てることはよいですが、予定建築物以外の建築物を建築することは原則認められません。

そうしないと、どんな建物でも建てることができるようになり、街づくり計画(都市計画)を立てた意味がなくなってしまいます。

ただし、例外があります。下記の場合は、例外的に建物を建築してよいです。

① 用途地域が定められている場合は、用途制限に基づいていれば建築可

② 用途地域が定められている場合も定められていない場合も知事が環境保全上支障ないと許可したもの

本問は「用途地域等の定められていない土地」で②にも該当しないので、知事の許可を受けずに開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができません。

したがって、本問は誤りです。

開発許可に関する建築制限

kaihatukyoka-kentikuseigen

※1 用途地域が定められていれば、一定の制限が加わっているので、好きな建物を建てられるわけではありません。
だから、例外として、その用途制限の範囲内の建物であれば建築できるとしているわけです。

▼予定建築物を建築する場合は?

届出や許可なく予定建築物を建築できる


平成22年・2010年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 物権変動 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 債権者代位 1 2 3 4
問8 保証 1 2 3 4
問9 判決文(解除) 1~4
問10 相続/遺言 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法/ 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 免許その他 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 営業保証金 1 2 3 4
問32
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 クーリングオフ 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置
問42 報酬 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4