独学合格プログラム

平成22年 問28-2 免許その他

【問題】
免許を受けている法人Bが免許を受けていない法人Cとの合併により消滅した場合、Cは、Bが消滅した日から30日以内に、Bを合併した旨の届出を行えば、Bが受けていた免許を承継することができる。

 

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【問題】
免許を受けている法人Bが免許を受けていない法人Cとの合併により消滅した場合、Cは、Bが消滅した日から30日以内に、Bを合併した旨の届出を行えば、Bが受けていた免許を承継することができる。

 

【解答】
×

免許は吸収した法人Cに承継されな

【解説】

「法人Bが宅建業者」で「法人Cが非宅建業者」です。そして、CがBを吸収合併することで、法人Bが消滅してしまうわけです。

この場合、「消滅する法人の代表役員」がその旨の「届出」をしなければなりません。

そして、この届出は消滅した日から「30日以内」にする必要があります。

吸収合併により宅建業者が消滅した場合、免許は吸収した法人Cに承継されません!

消滅した時点で、Bの免許は失効(効力を失う)します。

H22-28-2

免許の届出(死亡と合併の違い)

混乱しやすい部分なので、確認しておきましょう!

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個人業者であるAが死亡すると、その時点でAはこの世からいなくなります。同様に法人も、合併すると合併と同時に法人は消滅してこの世からなくなります。つまり、「死亡時」「合併時」に免許を受けた個人や法人は「死亡や合併した時」に免許は失効するわけです。その他について、人格(法人格)としてはこの世に存在するので届出時まで免許は失効しません。


平成22年・2010年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 物権変動 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 債務不履行 1 2 3 4
問7 債権者代位 1 2 3 4
問8 保証 1 2 3 4
問9 (解除) 1~4
問10 相続/遺言 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 免許その他 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 営業保証金 1 2 3 4
問32
問33 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 クーリングオフ 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置
問42 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4