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平成22年 問28-3 免許

【問題】
免許を受けている個人Dが、自己の名義をもって個人Eに宅地建物取引業を営ませる行為は、Eが免許を受けているとしても、法第13条で禁止する名義貸しに該当する。

 

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【問題】
免許を受けている個人Dが、自己の名義をもって個人Eに宅地建物取引業を営ませる行為は、Eが免許を受けているとしても、法第13条で禁止する名義貸しに該当する。

 

【解答】

相手が宅建業の免許を持っていても、自分の名義を貸す行為は名義貸しになる

【解説】

宅建業者は、自己の名義をもって、他人に宅建業を営ませてはなりません。つまり、宅建業者は自分の名義を他人に使わせてはいけないということです。言い換えれば、「名義貸し」をしてはいけないということです。

名義貸しが禁止されていなければ、免許を持っていない人でも、免許を借りて「宅建業」を営めることになり、不動産業界の秩序が乱れてしまいます。

そして、本問のように「免許を受けている個人業者D」が「免許を受けている者E」に対して名義を貸す行為も「名義貸し」とみなされ禁止です。

これを許すと、何か問題が生じた時に、「実際にトラブルの原因を引き起こしたのはE」だが、「取引に関与した宅建業者の名義はD」となり誰が責任を取るかが不明確になってしまいます。そのため、「名義貸し」に含めて禁止となります。

宅建業者としての免許は「個人」が受けることもできるし、「会社(法人)」が受けることもできます。

一般的に、例えば、「株式会社○○不動産」といった形で法人が免許を受ける場合が多いですが、個人として免許を受けて(個人業者として)、個人で宅建業を営むことができるので頭に入れておきましょう。


平成22年・2010年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 債務不履行 1 2 3 4
問7 債権者代位 1 2 3 4
問8 保証 1 2 3 4
問9 判決文(解除) 1~4
問10 相続/遺言 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 贈与税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 免許その他 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 営業保証金 1 2 3 4
問32
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置
問42 報酬 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4