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平成22年 問27-3 免許の基準

【問題】
法人Cの役員のうちに、刑法第204条(傷害)の罪を犯し懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Cは、免許を受けることができない。

 

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【問題】
法人Cの役員のうちに、刑法第204条(傷害)の罪を犯し懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Cは、免許を受けることができない。

 

【解答】
×

懲役刑→欠格/「執行猶予」が付いている場合、欠格期間は執行猶予期間満了まで

【解説】

役員が「傷害罪」+「懲役刑」を受けています。「禁錮刑以上」であれば、犯罪名に関わらずその時点で欠格です。

※ 懲役刑は禁錮刑より重い刑です。

したがって、この役員は欠格です。ただし、その後の文を読むと、「執行猶予期間を経過した」と記述されています。

「執行猶予」が付いている場合、欠格期間は「執行猶予期間満了まで」です。

つまり、「執行猶予期間」が満了すれば、その時から直ちに欠格ではなくなり、すぐに免許を受けることができます。

本問は「執行猶予期間は経過」しているので当該役員はすでに欠格ではありません。つまり、この役員が在籍するCも欠格ではありません。したがって、すぐに免許を受けられます。

本問の「執行猶予期間を経過したが5年を経過していない者がいる場合、Cは免許を受けられない」という記述は誤りです。

執行猶予が付いた場合、いつから免許を受けることができるか?

執行猶予期間が満了すれば、すぐに免許を受けることができます!

sikkouyuyo


平成22年・2010年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 物権変動 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 債務不履行 1 2 3 4
問7 債権者代位 1 2 3 4
問8 保証 1 2 3 4
問9 判決文(解除) 1~4
問10 相続/遺言 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 免許その他 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 営業保証金 1 2 3 4
問32 広告
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 ・37条書面 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 クーリングオフ 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41
問42 報酬 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4