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平成22年 問5-2 抵当権

【問題】
AはBから2,000万円を借り入れて土地とその上の建物を購入し、Bを抵当権者として当該土地及び建物に2,000万円を被担保債権とする抵当権を設定し、登記した。当該建物に火災保険が付されていて、当該建物が火災によって焼失してしまった場合、Bの抵当権は、その火災保険契約に基づく損害保険金請求権に対しても行使することができる。

 

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【問題】
AはBから2,000万円を借り入れて土地とその上の建物を購入し、Bを抵当権者として当該土地及び建物に2,000万円を被担保債権とする抵当権を設定し、登記した。当該建物に火災保険が付されていて、当該建物が火災によって焼失してしまった場合、Bの抵当権は、その火災保険契約に基づく損害保険金請求権に対しても行使することができる。

 

【解答】

抵当権を設定した建物が火災等によって「保険金請求権」という別の価値に変わった場合、保険金請求権を差押えることができる(物上代位)

【解説】

抵当権者が建物に抵当権を設定する理由は、万一、債務者Aが貸したお金を返さない場合に、建物を競売にかけて競落金から弁済を受けるためです。「建物の価値」が「競落金(代金)」に変わって、この代金から弁済を受けるわけです。もし、その建物が火災などにより焼失し、火災保険金(損害保険金)に変わる場合、この火災保険金から弁済を受けることができるわけです。ただし、保険金が支払われる前に「火災保険金請求権」差し押さえる必要があります。

ここで、問題文の「抵当権は、損害保険金請求権に対しても行使することができる」とは言い換えると「抵当権に基づいて損害保険金請求権を差押えることができる」ということです。

H22-5-2

※抵当権は担保物権の一つですが、その他に、留置権、先取特権、質権の併せて4つを担保物権といい、留置権以外は、物上代位性を有します。重要なのは、留置権は物上代位性がないということです。この点は次の分野で説明します。


平成22年・2010年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 物権変動 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 債務不履行 1 2 3 4
問7 債権者代位 1 2 3 4
問8 保証 1 2 3 4
問9 判決文(解除) 1~4
問10 相続/遺言 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 免許その他 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 営業保証金 1 2 3 4
問32 広告
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 35条書面・ 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 クーリングオフ 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置
問42 報酬 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4