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平成22年 問14-2 不動産登記法

【問題】
登記事項証明書の交付を請求するに当たり、請求人は、利害関係を有することを明らかにする必要はない。

 

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【問題】
登記事項証明書の交付を請求するに当たり、請求人は、利害関係を有することを明らかにする必要はない。

 

【解答】

登記事項証明書(謄本)は手数料を納付すれば「誰でも」交付請求できる

【解説】

つまり、請求人は利害関係人であることを明らかにする必要はありません。利害関係人でない者でも不動産の登記事項証明書は交付することができます。例えば、ある土地(甲土地)について誰が所有しているのか知りたければ、法務局(オンライン申請)で手数料を払えば、甲土地の登記事項証明書を交付してもらうことができ、所有者を調べることもできるわけです。

登記事項証明書(謄本)

自分が所有する建物なのに、誰かが突然「この建物は私のだ!」と言い出してきたときに、「これは私の建物です!」と主張するために「登記」という制度があります。これは、「登記をすることで第三者に対抗できる」というルールに関連しています。 登記は登記官(法務局・登記所の人)が登記簿に登記事項を記録することによって行います。それを書面でまとめたものが下の図にある「登記事項証明書」です。登記事項証明書は、誰でも手数料(原則、収入印紙を購入)を納付すれば、交付を請求できます。そして、この登記記録には、「表題部」と「権利部」に分けて作成します。 toukijikousyoumeisyo

表題部

表題部とは、不動産の物理的現況が記録されています。 土地であれば、所在、地番、地目、地積等が記載され、建物であれば、所在、家屋番号、種類(居宅や事務所等)、構造、床面積等が記載されています。 所在と地番の違いや、所在と家屋番号の違いは覚える必要はありません。

権利部

権利部は、「甲区」と「乙区」に分かれ、甲区には「所有権」に関する登記(例えば、所有権移転登記や、所有権を差押える登記など)が記録されています。そのため、甲区を見れば、所有者の移り変わりが分かります。 一方、乙区には、所有権以外の権利が登記されています。例えば、抵当権や、地上権、賃借権などです。


平成22年・2010年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 物権変動 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 債務不履行 1 2 3 4
問7 債権者代位 1 2 3 4
問8 保証 1 2 3 4
問9 判決文(解除) 1~4
問10 相続/遺言 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 免許その他 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 営業保証金 1 2 3 4
問32 広告
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 クーリングオフ 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置
問42 報酬 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4