独学合格プログラム

平成22年 問42-1 報酬

【問題】
宅地建物取引業者(消費税課税事業者)の媒介により建物の賃貸借契約が成立した場合、依頼者と宅地建物取引業者との間であらかじめ報酬の額を定めていなかったときは、当該依頼者は宅地建物取引業者に対して国土交通大臣が定めた報酬の限度額を報酬として支払わなければならない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者(消費税課税事業者)の媒介により建物の賃貸借契約が成立した場合、依頼者と宅地建物取引業者との間であらかじめ報酬の額を定めていなかったときは、当該依頼者は宅地建物取引業者に対して国土交通大臣が定めた報酬の限度額を報酬として支払わなければならない。

 

【解答】
×

あらかじめ報酬の額を定めていなかった場合→自動的に報酬の上限額を支払うというルールはない

【解説】

宅建業法では、宅建業者が受領できる報酬は「上限」が決められているだけで、依頼者と宅建業者の間で上限の範囲内で報酬額を約束します。例えば、「賃料(借賃)10万円の物件の賃貸借契約が成立した場合、報酬(仲介手数料)として、10万8000円を宅建業者に支払う」と決めた場合、賃貸借契約が成立したら、依頼者はその金額を支払う必要があります。

しかし、もし、報酬の額を決めていなかった場合どうなるかは、宅建業法ではルール化されていません。

したがって、「依頼者は宅建業者に対して報酬の限度額を報酬として支払わなければならない。 」となるわけではありません。

したがって、誤りです。

試験では、宅建業法で規定されていない(ルール化されていない)内容についても出題してきます。

もちろん、ルール化されていないので「誤り」なのですが、そういった時に惑わされないために、下記鉄則があります。

頭に入れておくルールは

「宅建業者が受領できる報酬は上限が決められている」

という部分です。

この上限がいくらなのかは計算できないといけませんが、

「あらかじめ報酬の額を定めていなかった場合、自動的に依頼者は報酬の上限額を支払う」というルールは聞いたことがないでしょう。

それであれば、こんなルールは知らないことから×と答えを導くのが鉄則です。

もし、解答を見て、このルールがあるのであれば、あなたの頭の中に、このルールを入れればいいだけです。

このようにして、ルールを頭に入れてき、答えを導けるようにしていきましょう。

【鉄則】
「自分の知っているルールを判断基準に答えを導く」


平成22年・2010年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 物権変動 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 債務不履行 1 2 3 4
問7 債権者代位 1 2 3 4
問8 保証 1 2 3 4
問9 判決文(解除) 1~4
問10 相続/遺言 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 免許その他 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 広告
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 35条書面・ 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置
問42 報酬 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4