独学合格プログラム

平成22年 問41-ウ 手付金等の保全措置

【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結するに当たり、Aが受領した手付金の返還債務のうち、保全措置を講ずる必要があるとされた額を超えた部分についてのみ保証することを内容とする保証委託契約をAと銀行との間であらかじめ締結したときは、Aは、この額を超える額の手付金を受領することができる。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結するに当たり、Aが受領した手付金の返還債務のうち、保全措置を講ずる必要があるとされた額を超えた部分についてのみ保証することを内容とする保証委託契約をAと銀行との間であらかじめ締結したときは、Aは、この額を超える額の手付金を受領することができる。

 

【解答】
×

保全措置は手付金等の「全額」について講じなければならない。

【解説】

例えば、3000万円の完成前のマンションの売買を考えてみましょう。

この場合、売主業者Aは代金の5%(150万円)を超える手付金や中間金等を受領する場合に保全措置が必要です。

つまり、売主業者が手付金150万円を受領する場合は、5%を「超えていない」ので保全措置は不要です。

もし、手付金151万円を受領する場合は、5%を超えているので保全措置が必要です。

では、いくら保全しなければならなか?

これが本問のポイントです。

本問の「保全措置を講ずる必要があるとされた額を超えた部分についてのみ」とは上記例でいえば、151万円の中の1万円だけです。

この1万円だけ保全措置をすればいいのではなく、151万円全部について保全措置が必要です。

さらに、もう一つ!

いつまでに保全措置が必要ですか?

代金の5%を超える手付金等を「受領する前まで」です。

つまり、151万円を受領前に保全措置が必要です。

最後にもう一つ!

保全措置の方法は何がありますか?

本問は未完成物件(建築工事完了前のマンション)です。

したがって、

1.保証委託契約(銀行等による連帯保証)

2.保証保険契約(保険事業者による保証保険)

この2つのいずれかです。


平成22年・2010年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 物権変動 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 債務不履行 1 2 3 4
問7 債権者代位 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 判決文(解除) 1~4
問10 相続/遺言 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法/ 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 免許その他 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 営業保証金 1 2 3 4
問32 広告
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置
問42 報酬 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4