独学合格プログラム

平成22年 問41-エ 手付金等の保全措置

【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結するに当たり、手付金の受領後遅滞なく保全措置を講ずる予定である旨を、AがあらかじめBに対して説明したときは、Aは、保全措置を講ずることなく当該マンションの代金の額の10%に相当する額を手付金として受領することができる。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結するに当たり、手付金の受領後遅滞なく保全措置を講ずる予定である旨を、AがあらかじめBに対して説明したときは、Aは、保全措置を講ずることなく当該マンションの代金の額の10%に相当する額を手付金として受領することができる。

 

【解答】
×

手付金等の保全措置を講じた後でなければ、手付金等を受領することはできない

【解説】

本問は「建築工事完了前のマンション」という記述から「未完成物件」であることがわかります。したがって、5%を超える手付金等を受領する場合は保全措置が必要です。

このルールに従えば、手付金の受領後遅滞なく保全措置を講ずる予定である旨を、説明したとしても、Aは、保全措置を講ずることなく代金の10%の手付金として受領することができません 。

ここからが、試験対策として重要なことです。

本問は「受領後遅滞なく保全措置を講ずる予定がある」という記述(条件)を加えることで、受験生を惑わしています。

本試験では受験生を落とすために、色々な惑わす条件を付け加えてきます。

この条件を深く考えると、もしかしたら、正しいのかも?って思えてきます。

ここで問題を解くための鉄則をお伝えします!

それは、「自分の知っているルールを判断基準に答えを導く」ということです。

本問の場合、

「未完成物件の場合、代金の5%もしくは1000万円を超える手付金等を受領する場合に保全措置が必要」

というルールです。

これに基づいて考えれば、

「 受領後遅滞なく保全措置を講ずる予定があってもなくても」関係なく、保全措置は必要ということです。

この鉄則は都度お伝えしていきますので、問題を解きながら、習得していきましょう。


平成22年・2010年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 物権変動 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 債務不履行 1 2 3 4
問7 債権者代位 1 2 3 4
問8 保証 1 2 3 4
問9 (解除) 1~4
問10 相続/遺言 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 免許その他 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 営業保証金 1 2 3 4
問32 広告
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 35条書面・ 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 クーリングオフ 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41
問42 報酬 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4