平成22年 問41-エ 手付金等の保全措置
【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結するに当たり、手付金の受領後遅滞なく保全措置を講ずる予定である旨を、AがあらかじめBに対して説明したときは、Aは、保全措置を講ずることなく当該マンションの代金の額の10%に相当する額を手付金として受領することができる。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結するに当たり、手付金の受領後遅滞なく保全措置を講ずる予定である旨を、AがあらかじめBに対して説明したときは、Aは、保全措置を講ずることなく当該マンションの代金の額の10%に相当する額を手付金として受領することができる。
【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結するに当たり、手付金の受領後遅滞なく保全措置を講ずる予定である旨を、AがあらかじめBに対して説明したときは、Aは、保全措置を講ずることなく当該マンションの代金の額の10%に相当する額を手付金として受領することができる。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結するに当たり、手付金の受領後遅滞なく保全措置を講ずる予定である旨を、AがあらかじめBに対して説明したときは、Aは、保全措置を講ずることなく当該マンションの代金の額の10%に相当する額を手付金として受領することができる。
【解答】
×
手付金等の保全措置を講じた後でなければ、手付金等を受領することはできない
【解説】
本問は「建築工事完了前のマンション」という記述から「未完成物件」であることがわかります。したがって、5%を超える手付金等を受領する場合は保全措置が必要です。
このルールに従えば、手付金の受領後遅滞なく保全措置を講ずる予定である旨を、説明したとしても、Aは、保全措置を講ずることなく代金の10%の手付金として受領することができません 。
ここからが、試験対策として重要なことです。
本問は「受領後遅滞なく保全措置を講ずる予定がある」という記述(条件)を加えることで、受験生を惑わしています。
本試験では受験生を落とすために、色々な惑わす条件を付け加えてきます。
この条件を深く考えると、もしかしたら、正しいのかも?って思えてきます。
ここで問題を解くための鉄則をお伝えします!
それは、「自分の知っているルールを判断基準に答えを導く」ということです。
本問の場合、
「未完成物件の場合、代金の5%もしくは1000万円を超える手付金等を受領する場合に保全措置が必要」
というルールです。
これに基づいて考えれば、
「 受領後遅滞なく保全措置を講ずる予定があってもなくても」関係なく、保全措置は必要ということです。
この鉄則は都度お伝えしていきますので、問題を解きながら、習得していきましょう。
平成22年・2010年の過去問
| 問1 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問3 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問4 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問5 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問6 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問7 | 債権者代位 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問8 | 保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問9 | 判決文(解除) | 1~4 | |||
| 問10 | 相続/遺言 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問17 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問23 | 贈与税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問25 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問26 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問27 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問28 | 免許その他 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問29 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問30 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問31 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問32 | 広告 | ア | イ | ウ | |
| 問33 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問34 | 35条書面・37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問35 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問36 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問37 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問38 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問39 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問40 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問41 | 手付金等の保全措置 | ア | イ | ウ | エ |
| 問42 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問48 | 統計 | ||||
| 問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |