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平成22年 問28-1 免許その他

【問題】
免許を受けている個人Aが死亡した場合、相続人にAの免許は承継されないが、相続人は、Aが生前に締結した契約に基づく取引を結了するための業務を行うことができるので、当該業務が終了した後に廃業届を提出すればよい。

 

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【問題】
免許を受けている個人Aが死亡した場合、相続人にAの免許は承継されないが、相続人は、Aが生前に締結した契約に基づく取引を結了するための業務を行うことができるので、当該業務が終了した後に廃業届を提出すればよい。

 

【解答】
×

個人Aが死亡→この時点で免許の効力は失効。届出期間は相続人が「死亡を知ってから30日以内」

【解説】

本問は「業務が終了した後に」と「廃業届を提出すればよい」が誤りです。

「免許を受けている個人Aが死亡した場合」なので、「死亡等の届出」が必要です。

また、届出期間は、「業務が終了した後」ではなく、「相続人がAの死亡を知った時から30日以内」です。

【詳細解説】

個人Aが免許を受けていて、個人Aが死亡してしまったら、この時点で免許の効力は失効します。そして、免許は相続されません。もし、相続されたら、宅建について何も知らない相続人が宅建業者の免許を取得することになり、秩序が乱れるからです。

ただし、死亡した宅建業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内で、なお宅建業者とみなされます。(=みなし業者)

どういうことかというと、例えば、個人業者AがBC間の売買契約の媒介契約をしていたとします。売買契約した後に不動産の引き渡し(取引結了)をするまでが個人業者Aの業務です。そして、BC間の売買契約を締結した直後に死亡してしまい、そのまま契約が放置されてしまうと、BとCが困ります。そのため、引き渡しまでは、相続人が行えるようにするというのが「みなし業者」のルールです。

そして、個人業者Aが死亡した場合、その相続人がその旨の届出をするのですが、いつまでに届出をするかが重要です。

相続人が「死亡を知ってから30日以内」です。死亡してから30日だと、その相続人が死亡を知らなければ届出できないです。そのため、「知ってから」としています。したがって、「取引士結了業務が終了した後に廃業届を提出すればよい」という記述は誤りです。

▼死亡した時の届出の起算点は「知った時から」

死亡については相続人は本人ではないため、すぐに知ることができない場合もあります。

したがって、起算点は「知った時から」となっています!

H22-28-1

免許の届出(死亡と合併の違い)

混乱しやすい部分なので、確認しておきましょう!

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個人業者であるAが死亡すると、その時点でAはこの世からいなくなります。同様に法人も、合併すると合併と同時に法人は消滅してこの世からなくなります。つまり、「死亡時」「合併時」に免許を受けた個人や法人は「死亡や合併した時」に免許は失効するわけです。その他について、人格(法人格)としてはこの世に存在するので届出時まで免許は失効しません。


平成22年・2010年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 物権変動 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 債務不履行 1 2 3 4
問7 債権者代位 1 2 3 4
問8 保証 1 2 3 4
問9 判決文(解除) 1~4
問10 相続/遺言 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 免許その他 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 営業保証金 1 2 3 4
問32 広告
問33 1 2 3 4
問34 ・37条書面 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 クーリングオフ 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置
問42 報酬 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4