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平成22年 問31-3 営業保証金

【問題】
宅地建物取引業者は、一部の支店を廃止したことにより、営業保証金の額が政令で定める額を超えた場合は、還付請求権者に対し所定の期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかったときに、その超過額を取り戻すことができる。

 

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【問題】
宅地建物取引業者は、一部の支店を廃止したことにより、営業保証金の額が政令で定める額を超えた場合は、還付請求権者に対し所定の期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかったときに、その超過額を取り戻すことができる。

 

【解答】

営業保証金の取戻し:原則、還付請求権者に対する公告が必要

【解説】

宅建業者が供託所から営業保証金の取戻しにあたっては、原則、還付請求権者に対する公告が必要です。

「一部の支店を廃止した場合」も、例外ではないので、原則通り公告が必要です。

そして、本問は「営業保証金の額が政令で定める額を超えた場合は」と記述されています。

これはどういうことか?

例えば、宅建業者Aが本店と支店2つを有していたとします。この場合、Aが供託すべき営業保証金の額は「1000万円+500万円×2」=2000万円です。ここで、支店一つを廃止した場合、Aは本店と支店1つとなるため、1500万円だけ供託すればよくなります。つまり、供託している500万円分が「営業保証金の額が政令で定める額を超えた」部分になります。この部分については、取り戻しができるわけです。

しかし、Aが支店を廃止する前に、宅建業の取引でお客様に500万円の損害を与えてしまって、供託所がそのお客様に500万円を還付していた場合、Aの供託している営業保証金は2000万円-500万円=1500万円となり、一つの支店を廃止しても、「営業保証金の額が政令で定める額を超える」ことがありません。この場合は、もちろん取り戻しができません。

万一、上記損害額が1000万円で、供託所が1000万円を還付したら、営業保証金は1000万円しか供託していない状態になります。

そして、一つの支店を廃止しても、本店と支店1つ分の営業保証金1500万円を供託しておく必要があるため500万円が不足しています。

つまり、500万円(還付充当金)を追加で供託しないといけないわけです。

営業保証金の取り戻しとその手続き

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平成22年・2010年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 債務不履行 1 2 3 4
問7 債権者代位 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 判決文(解除) 1~4
問10 相続/ 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 免許その他 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 営業保証金 1 2 3 4
問32
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 クーリングオフ 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置
問42 報酬 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4