平成22年 問31-4 営業保証金
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会の社員となった後において、社員となる前に供託していた営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会の社員となった後において、社員となる前に供託していた営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。
【解答】
○
営業保証金の取戻し:例外的に保証協会の社員となった場合は公告不要
【解説】
営業保証金制度を利用していた宅建業者が、保証協会の社員となった場合、営業保証金を供託しておく意味はないので、直ちに(公告することなく)営業保証金を取り戻すことができます。
それはなぜか?
保証協会は、保証協会に加入した宅建業者(社員という)が加入前に、取引において損害を与えていたとしても、その分まで保証します。
つまり、保証協会が供託した「弁済業務保証金」で、その被害者を保護します。したがって、保証協会の社員になってすぐに営業保証金を取り戻したとしても、これまでの取引相手(被害者)が還付請求できない、ということはないのです。
だから、直ちに営業保証金を取り戻すことができるのです。
問題文の理解
まず、問題文を理解しましょう!
宅建業者は・・・営業保証金を取り戻すことができる〇か×か?
なので、営業保証金の取り戻しの問題ということが分かります。
次に細かく見ていきます!
「保証協会の社員となった後」の話と書いてあるので
営業保証金制度を利用していて、やめて、保証協会の社員になる
という状況ですね!
そして、
「社員となる前に供託していた営業保証金を取り戻す場合」
これは、
上記「営業保証金を取り戻す場合」を指します!
この場合、
「還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる」
〇か×か?
ということですね!
還付請求者がいるので、何かしら宅建業の取引で相手方(還付請求者)に損害を与えていたわけですね!
つまり、営業保証金制度を利用していて、そのときに、相手方に損害を与え
その後、保証協会制度に切り替えようとしている状況で
「還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる」〇か×か?
という質問です!
現状、保証協会になり、還付請求者は、保証協会が供託した弁済業務保証金から還付請求できるので、
営業保証金は公告なく取り戻すことができます。
保証協会制度利用の場合の還付請求の流れ
① 被害者(還付請求者)は、保証協会に認証の申出をし、認証を受ける(営業保証金制度にはないルール)
② 還付請求者は、供託所に直接、還付請求をし、③供託所から還付(弁済)を受ける。
※還付を受けることができる額は、宅建業者が社員でない場合に供託すべき営業保証金の金額
例)宅建業者の事務所が本店のみであれば、1000万円を上限として還付を受けられる
④供託所は、還付した時はその旨を「国土交通大臣」に通知
⑤通知を受けた国土交通大臣は、上記の旨を「保証協会」に通知
⑥「保証協会」は、通知を受けてから2週間以内に還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託する。
⑦保証協会は、宅建業者に対して「還付額に相当する額」の還付充当金(立て替えた分)を保証協会に納付する旨を通知
⑧宅建業者は、通知を受けてから2週間以内に、還付充当金を納付
※ これ以降は図にはありませんが、その後についても解説します。
⑨もし、上記期間内に納付しなければ、社員の地位を失う(保証協会は直ちに免許権者に報告)
⑩社員の地位を失った時は1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。
⑪供託しないと指示処分や業務停止処分、免許取消処分に処される場合がある
平成22年・2010年の過去問
問1 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 債権者代位 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 判決文(解除) | 1~4 | |||
問10 | 相続/遺言 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 贈与税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 免許その他 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 広告 | ア | イ | ウ | |
問33 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 35条書面・37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 手付金等の保全措置 | ア | イ | ウ | エ |
問42 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |