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平成22年 問13-1 区分所有法

【問題】
専有部分が数人の共有に属するときは、規約で別段の定めをすることにより、共有者は議決権を行使すべき者を2人まで定めることができる。

 

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【問題】
専有部分が数人の共有に属するときは、規約で別段の定めをすることにより、共有者は議決権を行使すべき者を2人まで定めることができる。

 

【解答】
×

「専有部分」が数人の「共有」に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者「一人」を定めなければならない

【解説】

専有部分が共有の場合、共有者は議決権を行使すべきものを一人定めなければなりません。

したがって、本問の「2人まで定めることができる」という記述は誤りです。

そして、併せて覚えていただきたいのは、共有されている専有部分に対する集会の招集通知です。

専有部分が共有の場合、議決権を行使すべき者に対して集会の招集通知をしなければなりません。もし、議決権を行使するものを定めていない場合は、共有者の誰か一人に通知すればOKです。

議決権とは?

「議決権」とは、マンションの集会で何かしらの決定をする際の投票権のイメージです。

例えば、マンションに5人(A~E)の住人がいたとします。
A~Eが各100㎡の部屋を所有していたとします。
議決権は「専有面積の割合による」ので 総専有面積が500㎡で、そのうち100㎡となると、議決権を1/5となります。
つまり、A~Eはそれぞれ1/5の議決権を持つことになります。

「区分所有者の数」と「議決権」とは?

「区分所有者の数」とは、住んでいる人数ではなく、基本的には「部屋の数」 と考えてください。
「議決権」とは、専有面積の割合で決まります。
「50㎡の部屋を1戸所有する者A」と「100㎡の部屋を1戸所有する者B」 とを比べれば、BはAの2倍の議決権を持っているということです。
つまり、マンションにAとBしかいないと考えれば
Aの議決権は1/3、Bの議決権は2/3
となります。
したがって、マンションにAとBしかいない場合、
Aだけだと、
区分所有者の数は1/2
議決権数は1/3
なので、どちらも1/5以上です。
つまり、Aは単独で集会の招集請求を行えるわけです。
同じようにBも考えると
区分所有者の数は1/2
議決権数は2/3

となります。


平成22年・2010年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 物権変動 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 債務不履行 1 2 3 4
問7 債権者代位 1 2 3 4
問8 保証 1 2 3 4
問9 判決文( 1~4
問10 相続/ 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 免許その他 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 営業保証金 1 2 3 4
問32 広告
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 クーリングオフ 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置
問42 報酬 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4