独学合格プログラム

平成22年 問17-3 都市計画法 開発許可

【問題】
開発許可を受けた開発区域内において、当該区域内の土地の所有権を有し、かつ、都市計画法第33条第1項第14号に規定する同意を得ていない者は、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、その権利の行使として建築物を新築することができる。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
開発許可を受けた開発区域内において、当該区域内の土地の所有権を有し、かつ、都市計画法第33条第1項第14号に規定する同意を得ていない者は、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、その権利の行使として建築物を新築することができる。

 

【解答】

原則:工事完了公告「前」において、開発許可を受けた開発区域内では、建築物・特定工作物を建築してはならない

例外:開発行為に同意していない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設することは許される

【解説】

まず、一定区域において開発行為を行う場合、その区域内の所有権者や借地権者等の「相当数」の同意が必要とされています。

つまり、全員の同意までは必要ないため、同意をしない者も存在する場合があります。

この開発行為に同意をしない者が、本問の「都市計画法第33条第1項第14号に規定する同意を得ていない者」に該当します。

そして、開発行為を行う流れは下記の通りです。

開発許可の申請

開発許可をもらう

開発を行う(土地の造成工事を行う)

工事の完了検査を受ける

完了公告がされる

開発行為は土地に関する工事なので、工事の完了公告が終わるまでの間は、原則、建物を建築していません 。

しかし、例外もあります。下記の場合は、例外的に建物を建築してよいです。

① 工事用の仮設建築物等を建設するとき

② 都道府県知事が承認したとき

③ 開発行為に同意してない者による妨害行為として、建物等を建築するとき

本問は例外の③にあたるため、本問は正しい記述です。

開発許可に関する建築制限

kaihatukyoka-kentikuseigen

※1 用途地域が定められていれば、一定の制限が加わっているので、好きな建物を建てられるわけではありません。
だから、例外として、その用途制限の範囲内の建物であれば建築できるとしているわけです。

▼予定建築物を建築する場合は?

届出や許可なく予定建築物を建築できる


平成22年・2010年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 物権変動 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 債務不履行 1 2 3 4
問7 債権者代位 1 2 3 4
問8 保証 1 2 3 4
問9 (解除) 1~4
問10 相続/遺言 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 贈与税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 免許その他 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 営業保証金 1 2 3 4
問32 広告
問33 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 クーリングオフ 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41
問42 報酬 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 1 2 3 4