平成22年 問2-1 代理
AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた場合について、Aが死亡した後であっても、BがAの死亡を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない場合には、BはAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。
AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた場合について、Aが死亡した後であっても、BがAの死亡を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない場合には、BはAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。
【解答】
×
本人が死亡すれば、法定代理・任意代理とも、代理権は消滅する
【解説】
本問はAの意思に基づいてBを代理人として選任しているので「任意代理」です。一方、未成年者の親のように法律によって親は代理人と決められているものが「法定代理」です。そして、本人Aが死亡すると、代理権は消滅します。つまり、Bは代理権が消滅しているので、Aの代理人として有効に甲土地を売却することはできません。ちなみに、Bの善意・悪意、過失の有無は関係ありません。ヒッカケるための記述です。
代理権の消滅事由
【考え方】①任意代理の場合も法定代理の場合も、本人もしくは代理人が死亡した場合は、代理権は消滅する。
②任意代理の場合、一般的に、「報酬を約束して頼む」場合が多いです。もし、本人が破産してしまうと、代理人が頼まれたことを行っても、報酬が支払われない可能性が生じるから、代理人が困らないよう代理権を消滅させる。
③そもそも法定代理は本人(未成年者や成年被後見人)を保護するための者なので、本人が破産したからといって、法定代理権が消滅してしまうと、保護する者がいなくなり困ります。だから、法定代理の本人が破産しても、代理権は消滅しない。④任意代理も法定代理も、破産している代理人は信用できないです。だから、代理権が消滅する。
⑤任意代理の場合、認知症になる前、つまり、判断能力はあった時に代理権を与えています。その後、認知症になり、後見開始の審判を受けた場合の話ですが、この場合、当時の意思を尊重するために、代理権を消滅させない。
⑥法定代理人はそもそも、本人(未成年者等)を保護するための者なので、本人が後見開始の審判を受けたからといって代理権が消滅したら、保護する人がいなくなります。そのため、代理権は消滅しない。
⑦法定代理も任意代理も、代理人が認知症になって後見開始の審判を受けてしまうと、代理人が適切な代理行為が出来ない可能性がある。だから、代理権を消滅させる。
⑧任意代理はそもそも、本人と代理人の代理契約に基づいているので、本人から解約したり、代理人から解約することも許されている。
⑨法定代理はそもそも、本人(未成年者・成年被後見人)を保護するために、法律で定めています。任意代理のように当事者同士で契約をしているわけではないので、親を法定代理人から外す(解任する)ということはない。
平成22年・2010年の過去問
問1 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 債権者代位 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 判決文(解除) | 1~4 | |||
問10 | 相続/遺言 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 贈与税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 免許その他 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 広告 | ア | イ | ウ | |
問33 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 35条書面・37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 手付金等の保全措置 | ア | イ | ウ | エ |
問42 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |