独学合格プログラム

平成22年 問23-4 贈与税

【問題】
相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の合計額が2,500万円以内であれば、贈与時には贈与税は課されないが、相続時には一律20%の税率で相続税が課される。

 

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【問題】
相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の合計額が2,500万円以内であれば、贈与時には贈与税は課されないが、相続時には一律20%の税率で相続税が課される。

 

【解答】
×

相続税率は課税標準の額によって税率が変わってくる

【解説】

相続時精算課税の特例は、贈与段階では、2,500万円までが贈与税の課税標準から控除される制度です。2,500万円を超える部分については、贈与税の税率が一律20になります。(通常の贈与税率は課税標準に変わってくるが、相続時精算課税制度を利用する場合は一律になる)

つまり、「相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の合計額が2,500万円以内であれば、贈与時には贈与税は課されない」の部分は正しいです。

「相続時には一律20%の税率で相続税が課される。」の部分が間違っています。

相続時の相続税率は課税標準の額によって異なってきますが相続税率については覚える必要はありません。

相続時精算課税制度の概要

高齢化社会により、資産移転が進まなくなってきました。そのため、親の財産を生きている間に贈与し、その分については、一般的な贈与税の制度を用いずに、負担の少ない、相続時精算課税という制度を利用できるようにしました。

内容は、生前に親が子に複数年に渡って合計2500万円までは特別控除(贈与税がかからない)することができ、それを超える贈与をする場合は、超えた分について、一律20%が贈与税として課税されます。ここまでが生前の話です。

そして、贈与者(親)が死亡した場合、今まで贈与してもらった分を相続時の相続財産と合計して、相続税を計算し、「生前に納めた贈与税」が「支払うべき相続税」より多ければ、贈与税が還付され(戻され)、少なければ、少ない分(差額分)を納付すればよいという内容です。

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平成22年・2010年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 物権変動 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 債務不履行 1 2 3 4
問7 債権者代位 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 判決文(解除) 1~4
問10 相続/ 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 免許その他 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 営業保証金 1 2 3 4
問32 広告
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 クーリングオフ 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置
問42 報酬 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4