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平成22年 問25-2 不動産鑑定評価基準

【問題】
不動産の効用及び相対的稀(き)少性並びに不動産に対する有効需要の三者に影響を与える要因を価格形成要因といい、一般的要因、地域要因及び個別的要因に分けられる。

 

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【問題】
不動産の効用及び相対的稀(き)少性並びに不動産に対する有効需要の三者に影響を与える要因を価格形成要因といい、一般的要因、地域要因及び個別的要因に分けられる。

 

【解答】

価格形成要因=「一般的要因」「地域要因」「個別的要因」 → これらの要因が不動産の「効用」「相対的希少性」「有効需要」に影響を与える

【解説】

価格形成要因は、一般的要因地域要因及び個別的要因に分けられます。そして、価格形成要因が、不動産の持つ効用相対的稀少性および有効需要の三者に影響を与えます。

例えば、駅から遠い場所に不動産があれば、需要が減り、価格が低めになったり、10階建てのビルであれば、5階建てのビルよりも収益が大きくなるので効用も上がり、価格が高めになったりするわけです。

「不動産の価格」と「要因」について

下表の「一般的要因」「地域要因」「個別的要因」の詳しい内容は覚える必要はありません。下図が具体的にどのようなことを言っているのかを頭に入れましょう。

例えば、ある土地の不動産の価格(評価)を考えるとします。

その土地に建築できる建築物の高さが制限されていた(10階建て位までしか建築できない)とします。つまり、一般要因(行政的要因)が存在します。

すると、同じ土地でも、10階建てのマンションと20階建てのマンションでは、賃貸した時の収益は異なります。

言い換えると「効用(収益等)」が異なるわけです。

その結果、不動産の価格に影響していきます。もちろん、20階建ての建物が建築できる土地の方が不動産の価格(評価)が高く、 10階建ての建物までしか建築できない当該土地の方が不動産の価格(評価)が低いわけです。

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平成22年・2010年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 物権変動 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 債権者代位 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 判決文(解除) 1~4
問10 相続/遺言 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 贈与税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 免許その他 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 広告
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 35条書面・ 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 クーリングオフ 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置
問42 報酬 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 1 2 3 4