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平成22年 問3-3 時効

【問題】
時効期間は、時効の基礎たる事実が開始された時を起算点としなければならず、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
時効期間は、時効の基礎たる事実が開始された時を起算点としなければならず、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。

 

【解答】

占有の開始時期を早めたり遅らせたりすることはできない=時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない

【解説】

「時効の基礎たる事実」とは、「占有すること」です。つまり、本肢を簡単に言えば、

「時効期間は、占有が開始された時を起算点としなければならず、時効援用者において起算点を選択し(操作し)、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。」〇か×か?という問題文になります。

結論から言えば、占有開始の時期を操作することはできないのでは本問は○です。

これはそのまま覚えてもいいかなと思いますが、なぜこのようなルール(本問は判例の内容)があるかを考えてみます。

時効完成時期によって、時効取得者(占有者)が得する場合と損する場合があるんです。

それは、「時効完成前の第三者」と「時効完成後の第三者」です。

例えば、A所有の土地をBが時効取得し、一方、Aは当該土地をCに売却した場合を考えます。

「時効完成前」に第三者Cが現れた場合、時効取得者Bは登記なくして第三者Cに対抗することができます。

一方、

「時効完成後」に第三者Cが現れた場合、時効取得者Bと第三者Cは登記を備えたほうが勝つので(所有権を主張できるので)、時効取得者Bは登記をしなければ第三者Cに対抗できません。

つまり、時効取得者Bとしては、時効完成前に第三者Cが存在してもらった方が都合がいいんです。

下図をご覧ください。この図が真実だったとします。つまり、第三者は時効完成後の第三者と言う事です。

H22-3-3


平成22年・2010年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 債務不履行 1 2 3 4
問7 債権者代位 1 2 3 4
問8 保証 1 2 3 4
問9 判決文(解除) 1~4
問10 /遺言 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 免許その他 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 営業保証金 1 2 3 4
問32 広告
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 クーリングオフ 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41
問42 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4