独学合格プログラム

平成22年 問34-3 35条書面・37条書面

【問題】
土地付建物の売買契約において、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取り決めがある場合、当該売買 の媒介を行う宅地建物取引業者は、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなくても、37条書面にその取り決めの内容を記載する必要がある。

 

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【問題】
土地付建物の売買契約において、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取り決めがある場合、当該売買 の媒介を行う宅地建物取引業者は、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなくても、37条書面にその取り決めの内容を記載する必要がある。

 

【解答】

契約解除→35条書面にも37条書面にも記載(37条書面は定めがある場合のみ)

【解説】

「買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取り決め」とは、簡単にいえば「契約解除」に関する内容です。

「貸借」「」関係なく媒介を行う場合は、「契約解除」に関する特約の内容について、35条書面には必ず記載し、定めがある場合にのみ37条書面に記載しなければなりません。

「住宅ローンのあっせんをする予定がなくても」というのは、ヒッカケるための記述です。

35・37条書面どちらも記載必要

35-37

※1 代金、交換差金、(借賃)以外に授受される金銭の「授受時期」については、「37条書面のみ」記載

※2 瑕疵担保履行に関する保証保険契約は「売買・交換」の時に利用するものなので「貸借」は関係ありません。


平成22年・2010年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 物権変動 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 保証 1 2 3 4
問9 判決文( 1~4
問10 相続/ 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 免許その他 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 営業保証金 1 2 3 4
問32 広告
問33 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 クーリングオフ 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置
問42 報酬 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4