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平成22年 問39-1 損害賠償額の予定等

【問題】
宅建業者Aが、自ら売主として宅建業者でない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結した場合において、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を定めていない場合、損害賠償の請求額は売買代金の額を超えてはならない。

 

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【問題】
宅建業者Aが、自ら売主として宅建業者でない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結した場合において、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を定めていない場合、損害賠償の請求額は売買代金の額を超えてはならない。

 

【解答】
×

損害賠償額を予定していない(定めていない) ⇒ 民法通り、実際に発生した損害額を請求できる

【解説】

宅建業法で定められているルールは「損害賠償額を予定し、または違約金を定める場合に、これらの合算額が代金の額の10分の2を超えてはいけない」ということです。つまり、「特約する場合、『損害賠償額+違約金』は代金の2割以下にしろ!」ということです。

本問は特約は定めていないので、上記ルールは関係ありません。

したがって、民法の通り、債務不履行により損害が発生した場合、その損害額(実損)を請求することができます。そして、損害額は、売買代金の額を超える場合もあります。

したがって、「損害賠償の請求額は売買代金の額を超えてはならない」という記述は誤りです。

上記をルールを知っていて、本問の「損害賠償の請求額は売買代金の額を超えてはならない」を見て、そうかな?と思った方は注意してください!

必ず、知っている知識を基に答えを導く習慣を身につけましょう!

損害賠償額の予定等の制限

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「損害賠償額の予定等の制限」は8種制限の一つなので、「売主が宅建業者」かつ「買主が非宅建業者」の場合のみ適用されます。

つまり、売主も買主も宅建業者である場合は、上記制限はありません。


平成22年・2010年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 物権変動 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 債務不履行 1 2 3 4
問7 債権者代位 1 2 3 4
問8 保証 1 2 3 4
問9 判決文(解除) 1~4
問10 相続/遺言 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 免許その他 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 営業保証金 1 2 3 4
問32
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 クーリングオフ 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置
問42 報酬 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4