独学合格プログラム

平成22年 問42-2 報酬

【問題】
宅地建物取引業者(消費税課税事業者)の媒介により建物の賃貸借契約が成立した場合、宅地建物取引業者は、国土交通大臣の定める限度額を超えて報酬を受領してはならないが、相手方が好意で支払う謝金は、この限度額とは別に受領することができる。

 

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【問題】
宅地建物取引業者(消費税課税事業者)の媒介により建物の賃貸借契約が成立した場合、宅地建物取引業者は、国土交通大臣の定める限度額を超えて報酬を受領してはならないが、相手方が好意で支払う謝金は、この限度額とは別に受領することができる。

 

【解答】
×

「報酬」 「依頼者からの依頼に基づく広告費用」「依頼者の特別の依頼に基づく費用」以外のお金は受領してはいけない

【解説】

まず、報酬(国土交通大臣の定める上限額以内)はもちろん受領してよく、それ以外に宅建業者が受領できる金銭については①依頼者からの依頼に基づく広告費用および②依頼者の特別の依頼に基づく費用だけです。つまり、「相手方が好意で支払う謝金」は受領してはいけません。

ちなみに、受領するだけでなく、請求することも違反になります。

報酬以外のお金について

宅建業者は原則、報酬以外に必要経費等を依頼者に請求してはいけません。

ただし、依頼者からの依頼に基づく広告費用および依頼者の特別の依頼に基づく費用は例外として請求できます。

請求する場合、あらかじめ、請求する費用の見積りを説明する必要があります。

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平成22年・2010年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 物権変動 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 債務不履行 1 2 3 4
問7 債権者代位 1 2 3 4
問8 保証 1 2 3 4
問9 判決文(解除) 1~4
問10 /遺言 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 贈与税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 免許その他 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 営業保証金 1 2 3 4
問32 広告
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 ・37条書面 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 クーリングオフ 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41
問42 報酬 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4