独学合格プログラム

平成22年 問42-3 報酬

【問題:消費税10%】
宅地建物取引業者(消費税課税事業者)の媒介により建物の賃貸借契約が成立した場合、宅地建物取引業者が居住用建物の貸主及び借主の双方から媒介の依頼を受けるに当たって借主から承諾を得ていなければ、借主から借賃の1.1月分の報酬を受領することはできない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者(消費税課税事業者)の媒介により建物の賃貸借契約が成立した場合、宅地建物取引業者が居住用建物の貸主及び借主の双方から媒介の依頼を受けるに当たって借主から承諾を得ていなければ、借主から借賃の1.1月分の報酬を受領することはできない。

 

【解答】

居住用建物の賃貸借の媒介 → 原則:借賃の0.5月分(+消費税)

例外:依頼者の承諾を得ている場合に限り、依頼者から借賃の1月分(+消費税)

を限度に報酬を受領できる

【解説】

H22-42-3

居住用建物につき、貸主・借主の双方から媒介の依頼を受けた場合の報酬の限度額は、原則として、双方から借賃の0.5月分(+消費税)ずつです。依頼者の承諾を得ている場合に限り、依頼者から借賃の1月分(+消費税)の報酬を受領することができます。

まず、貸借の媒介・代理の報酬額を計算する際に注意すべきことは

物件が「居住用建物」か「それ以外」か?

という部分です。

「居住用建物」と「それ以外(宅地・店舗等)」とでは、報酬額の上限のルールが異なるからです。・・・下表参照

次に重要なポイントは、貸借の場合、賃貸借契約の媒介業者・代理業者「全体の報酬額の合計は借賃の1ヶ月以内(消費税は別途受け取れる)」という条件です。

これは下表の条件にも記載されていますが、非常に重要なルールです。

これを本問に当てはめて考えれば、借主から借賃の1.1ヶ月分を受領した場合、貸主からは1円も受領できないことになります。

貸借の媒介における報酬額の上限

報酬額の上限は下記2つの条件を同時に満たさなければなりません。
一つでも満たさない場合は違反となります。

hosyu-taisyaku

※ 消費税は報酬とは別に受領することができる

居住用建物以外の貸借(上表の右側)において、権利金の授受がある場合、権利金を売買代金と考えて、売買契約の報酬計算ができます。この計算では「借賃1か月」が上限というルールは適用されません

そして、「借賃1か月」と「権利金による計算」とを比べて高い方が報酬額の上限となります。


平成22年・2010年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 物権変動 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 債務不履行 1 2 3 4
問7 債権者代位 1 2 3 4
問8 保証 1 2 3 4
問9 判決文(解除) 1~4
問10 相続/遺言 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法/ 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 免許その他 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 営業保証金 1 2 3 4
問32 広告
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 クーリングオフ 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置
問42 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4