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平成22年 問7-1 債権者代位

【問題】
民法第423条第1項は、「債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。」と定めている。これに関し、債務者が既に自ら権利を行使しているときでも、債権者は、自己の債権を保全するため、民法第423条に基づく債権者代位権を行使することができる場合がある。

 

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【問題】
民法第423条第1項は、「債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。」と定めている。これに関し、債務者が既に自ら権利を行使しているときでも、債権者は、自己の債権を保全するため、民法第423条に基づく債権者代位権を行使することができる場合がある。

 

【解答】
×

債務者が自ら権利を行使をしているときは 債権者代位権を行使できない

【解説】

本問の内容は債権者代位権に関する内容です。具体的には、債権者代位権を行使できる要件についてです。

債権者代位権を行使できる要件は下記のとおりです。

本問は債務者が自ら権利を行使しているので、債権者代位権は行使できません。

下の例でいうと、「債務者Bが第三者Cに対して、請求などを行っていること」が「債務者が自ら権利を行使している」に該当します。

債権者代位権の概要

債権者代位権とは、漢字のとおり「債権者」が代わりに権利を行使することです。
例えば、債権者Aが債務者Bに100万円を貸したとします(Aは貸金債権を有する)。
そして、債務者Bは、以前、第三者Cに100万円相当の時計を売っており(Bは代金債権を有する)、そのほかの資産がなく、また、その代金の取立てをしていません。
債権者Aは貸金債権の弁済を受けることができなくなってしまうような場合に、債権者Aが債務者Bに代わって第三者Cに対する代金債権を取り立てることができる権利が債権者代位権です。
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平成22年・2010年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 物権変動 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 債務不履行 1 2 3 4
問7 債権者代位 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 判決文(解除) 1~4
問10 相続/遺言 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 免許その他 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 広告
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 クーリングオフ 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41
問42 報酬 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4