平成22年 問42-4 報酬
宅地建物取引業者(消費税課税事業者)の媒介により建物の賃貸借契約が成立した場合、宅地建物取引業者が居住用建物以外の建物の貸借の媒介を行う場合において、権利金の授受があるときは、当該宅地建物取引業者が受領できる報酬額は、借賃の1.1月分又は権利金の額を売買代金の額とみなして算出した金額のいずれか低い方の額を上限としなければならない。
宅地建物取引業者(消費税課税事業者)の媒介により建物の賃貸借契約が成立した場合、宅地建物取引業者が居住用建物以外の建物の貸借の媒介を行う場合において、権利金の授受があるときは、当該宅地建物取引業者が受領できる報酬額は、借賃の1.1月分又は権利金の額を売買代金の額とみなして算出した金額のいずれか低い方の額を上限としなければならない。
【解答】
×
居住用建物以外の賃貸借の媒介 → 「借賃による報酬額の上限」と「権利金を売買代金として計算した報酬額の上限」大きいほうが上限となる。
【解説】
本問は「いずれか低い方の額を上限としなければならない」という記述が誤りです。
これを理解するためには、具体例を用いた方がわかりやすいので下記具体例をご覧ください。
まず、この「借賃による報酬額の上限」と「権利金による報酬額の上限」の大きい方が上限となるルールを使えるのは
物件が居住用建物以外の場合です。つまり、店舗や宅地の貸借の場合だけです。居住用建物の貸借では使えないので注意しましょう!
宅建業者甲が貸主A・借主Bから媒介の依頼を受け、AB間で賃料10万円、権利金200万円(賃貸借契約終了時に返還されないもの)の事務所の媒介契約を締結した。この場合、甲が受領できる報酬額の上限はいくらか?
■借賃による計算
居住用建物以外なので、賃料の1か月以内の範囲内でAとBから報酬を受領することができます。
つまり、甲はAとBから合計11万円を限度に受領できるわけです。
■権利金による計算
権利金200万円を売買代金として扱って、売買として計算を行います。
つまり、甲が依頼者の一方から受領できる報酬額の上限は
200万円×5%=10万円 >>売買による計算の基本はこちら
消費税を加えると、11万円となります。
つまり、甲はAとBからそれぞれ11万円を受領することができ、合計22万円まで受領できることになります。
注意が必要なのは、権利金による計算では「借賃の1か月まで」という制限はありません!
なぜなら、売買として計算するからです!
この点を間違って覚えている方が多いので注意してください!
まとめると、「借賃による計算」では11万円、「権利金による計算」は22万円です。
したがって、大きい方である「権利金による計算」を採用し、
甲はAとBからそれぞれ11万円を受領することができ、合計22万円まで受領できます。
平成22年・2010年の過去問
問1 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 債権者代位 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 判決文(解除) | 1~4 | |||
問10 | 相続/遺言 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 贈与税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 免許その他 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 広告 | ア | イ | ウ | |
問33 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 35条書面・37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 手付金等の保全措置 | ア | イ | ウ | エ |
問42 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |