平成24年 問1-4 意思表示 虚偽表示
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。AとBが通謀の上で、Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約を仮装した場合に、当該仮装債権をAから譲り受けたCは「第三者」に該当する。
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。AとBが通謀の上で、Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約を仮装した場合に、当該仮装債権をAから譲り受けたCは「第三者」に該当する。
【解答】
○
虚偽表示による契約から生じた仮装債権の譲受人は第三者に該当する
【解説】
① 虚偽表示でAはBにお金を貸したことにする。(Aは債権者)
② 「Aが有する貸金債権」をCが譲り受ける
Cが有する債権(ウソの貸し借りによって生じた債権)は虚偽表示の目的物ともいえます。
虚偽表示は「当事者間では」無効となります。
つまり、AB間(当事者間)ではこの金銭消費貸借契約は無効なります。
ただし、この状況から第三者が現れた場合は、次のルールが適用されます。
「善意の第三者は保護される(虚偽表示による無効を善意の第三者には対抗できない) 」
ここで、質問内容はCは上記第三者に該当するか?ということです。
民法94条2項の「第三者」とは「虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者で、虚偽表示の目的につき新たに法律上利害関係を有するに至った者」をいいます。今回、虚偽表示の目的とは仮装債権です。虚偽表示によって生じた仮装債権を、後になって、譲り受けた者は「新たに法律上(契約をして)利害関係を有するに至った者」といえるので、第三者と言えます。
また、判例により、虚偽表示による契約から生じた仮装債権の譲受人は第三者に該当します。
「虚偽表示による契約」とは「本問の金銭消費貸借契約」を指します。
「この金銭消費貸借契約から生じた仮装債権」とは「Aが有する貸金債権」に当たります。
したがって、この貸金債権の譲受人(譲り受けた者)がCなので、Cは第三者に該当します。
上記「問題文の状況理解」から始まり「質問内容を確認」し、それに基づいてルールを使っていくという考え方の流れを確認しましょう!
虚偽表示の第三者に該当する者としない者
虚偽表示の第三者とは、「虚偽表示の外形について新たな独立の法律上の利害関係を有するに至った者」を言い、簡単にいうと、虚偽表示後に新たに契約等をして利害関係を持った者と言うイメージです。
ただ、これを覚えても中々ここから第三者を導くのは難しいので、「虚偽表示の第三者に該当する者」と「該当しない者」を覚えた方がよいでしょう。
虚偽表示の第三者に該当する者 | 虚偽表示の第三者に該当しない者 |
---|---|
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平成24年・2012年の過去問
問1 | 虚偽表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
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問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 判決文 | 改正民法により削除 | |||
問6 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 開発許可 | ア | イ | ウ | |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問29 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 35条書面/37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 手付金等の保全措置 | ア | イ | ウ | |
問35 | 報酬 | ア | イ | ウ | エ |
問36 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 損害賠償額の予定等 | ア | イ | ウ | |
問39 | 瑕疵担保責任の特約制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問41 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問42 | 案内所 | ア | イ | ウ | エ |
問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |