独学合格プログラム

平成24年 問30-4 重要事項説明

【問題】
昭和55年に竣工した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について耐震診断を実施した上で、その内容を重要事項として説明しなければならない。

 

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【問題】
昭和55年に竣工した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について耐震診断を実施した上で、その内容を重要事項として説明しなければならない。

 

【解答】
×

昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建物 → 耐震診断の記録の有無を照会して記録があれば、その内容について説明しなければならず、耐震診断の記録の有無を照会して記録がなければ、照会をしたことを取引相手に説明すればよい。

【解説】

「昭和55年に竣工した建物」ということは、昭和55年に「完成」した建物ということです。つまり、工事着工は、昭和55年以前という事です。

昭和56531日以前に新築の工事に着手した建物については耐震診断の記録の有無を照会して記録があれば、その内容について説明しなければならず、耐震診断の記録の有無を照会して記録がなければ、照会をしたことを取引相手に説明すればよいです。

本問は、耐震診断を実施していますが、そこまで行う必要はありません。売主等に耐震診断の記録があるかどうかを尋ねて、なければ、その旨を買主に伝えれば、それで説明義務を果たしたことになります。

35条書面の記載事項

35-taisin

昭和56年6月1以降に新築工事に着工した建物については、耐震基準の変更により「新耐震基準」を満たした建物となっています。つまり、すべての建物について一定の耐震性を有しているため、耐震診断関する説明が不要です。

一方、昭和56年5月31日以前に新築工事に着工した古い建物は耐震基準を満たしていない建物も存在します。それらの建物について、もし、一定の者(建築士や指定確認検査機関、地方公共団体、登録住宅性能評価機関)の耐震診断の記録があれば、その内容を説明すること。記録がない場合、売主及び所有者に当該耐震診断の記録の有無を照会し、必要に応じて管理組合及び管理業者にも問い合わせた上、存在しないことが確認された場合は、その照会をもって(調査したけど記録がなかったことを伝えることで)調査義務を果たしたことになります。耐震診断の実施自体を宅建業者に義務付けるものではないので注意しましょう!

※ 耐震診断は建物に関する内容なので、土地については説明不要

※ 「竣工」とは工事が終わること、「着工」とは工事を始めること。つまり、時系列では「着工」→「竣工」となる。


平成24年・2012年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 判決文 改正民法により削除
問6 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28
問29 媒介契約 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 取引士 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4