独学合格プログラム

平成24年 問13-1 区分所有法

【問題】
共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議を経ずに各区分所有者が単独ですることができる。

 

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【問題】
共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議を経ずに各区分所有者が単独ですることができる。

 

【解答】
○

共用部分の保存行為→単独でできる

【解説】

共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が単独ですることができます。
これは、区分所有法だけでなく、民法の共有も同じです。つまり、民法の原則通りですね。
この部分はあらためて覚える必要はありませんよ!

共用部分の管理

共用部分の管理については内容によって、「区分所有者が単独で行うことができたり」、「集会の決議が必要」だったりと異なってきます。それをまとめたのが以下の表です。

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平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 判決文 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可 ア イ ウ
問18 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28 業務上の規制 ア イ ウ エ
問29 媒介契約 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置 ア イ ウ
問35 ア イ ウ エ
問36 取引士 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等 ア イ ウ
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 ア イ ウ エ
問41 業務上の規制 ア イ ウ エ
問42 案内所 ア イ ウ エ
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4