独学合格プログラム

平成24年 問30-1 重要事項説明

【問題】
建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨について重要事項として説明しなければならないが、当該評価の内容までを重要事項として説明する必要はない。

 

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【問題】
建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨について重要事項として説明しなければならないが、当該評価の内容までを重要事項として説明する必要はない。

 

【解答】
×

住宅性能評価を受けた新築住宅 → 建物の売買の場合のみ重要事項として説明必要

【解説】

住宅性能評価を受けた新築住宅とは、「構造の安定」「火災時の安全」「劣化の軽減」「温熱環境」「空気環境」などについて、国土交通大臣の登録を受けた第三者機関が評価しその基準を満した新築住宅です。

この新築住宅は「住宅ローンの優遇」を受けられたりするので、建物(区分所有建物を含む)の売買交換のみ住宅性能評価受けた新住宅である旨の説明が必要です。

注意が必要なのは、「建物の貸借」について説明不要ということです。建物の貸借については住宅ローンの優遇は関係ないから説明不要と考えると分かりやすいでしょう。

本問は「建物の貸借」の話なので、重要事項として説明する必要はありません。

35条書面の記載事項

35-jutakuseinohyoka


平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28 業務上の規制
問29 媒介契約 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 取引士 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4