独学合格プログラム

平成24年 問10-2 相続

【問題】
Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは平成23年3月末日に死亡し ている。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは平成24年3月末日に死亡している。Bが死亡した場合、甲建物につき法定相続分を有するFは、甲建物を1人で占有しているAに対して、当然に甲建物の明渡しを請求することができる。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは平成23年3月末日に死亡し ている。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは平成24年3月末日に死亡している。Bが死亡した場合、甲建物につき法定相続分を有するFは、甲建物を1人で占有しているAに対して、当然に甲建物の明渡しを請求することができる。

 

【解答】
×

各共有者は共有物の全部につき、その持分の割合に応じて使用することができる → 共有者の一人が共有物全部を使用していても当然に明渡はできない

【解説】

宅建過去問平成24年問10-2の相続の解説図

誰かが死亡して、相続財産がある場合、相続財産は共同相続人の共有となります。

つまり、Bが死亡することにより、AとDが相続人となり。Dは死亡しているので、Dの権利をそのままFが引き継ぎます(=代襲相続)。

したがって、甲建物はAとFの共有となるわけです。

つまり、AもFもそれぞれこの建物について持分(所有権の一部)を持っています。

ここからは、共有の重要なルールを使います。

『各共有者は共有物の全部につき、その持分の割合に応じて使用することができます。』

つまり、持分の割合が小さくても、共有物(建物)の全部を使うことができます

したがって、Aは甲建物全部を使用する権利があるわけです。

そのため、Fは当然にAに対して建物の明渡請求はできません。

▼ここで分かりづらいのが「持分の割合に応じて」という部分です。

例えば、上図Aは持分が1/2なので「1ヶ月のうち15日ずつ単独で使用できる」といったイメージです。

ただし、現実的には、他の共有者の権利を侵害しないように話し合って使用する形になります。

この点については深く考える必要はありません。


平成24年・2012年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 判決文 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28
問29 媒介契約 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34
問35 報酬
問36 取引士 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4