独学合格プログラム

平成24年 問19-1 建築基準法

【問題】
街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地内にある建築物の建ぺい率については、特定行政庁の指定がなくとも都市計画において定められた建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地内にある建築物の建ぺい率については、特定行政庁の指定がなくとも都市計画において定められた建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。

 

【解答】
×

街区の角地+特定行政庁の指定→建ぺい率が10分の1緩和される

【解説】

街区にある角地は、特定の行政庁が指定があった場合に建ぺい率が10%緩和されます。
特定行政庁の指定がなければ、緩和されません。

本問は「特定行政庁の指定がなくとも建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる=緩和されている」ので誤りです。

▼建ぺい率が10分の1緩和されるとはどういうことか?

例えば100㎡の敷地があったとします。

建ぺい率60%(10分の6)の場合、建築面積が60㎡の建物を建てることができます。

ここで建ぺい率が10%(10分の1)緩和されると、建築面積70㎡の建物を建てることができます。

H24-19-1

ぺい率が緩和される場合

下記の場合は原則、建ぺい率が緩和される(=より建築面積が大きい建物が建てられる)

注意点

※1 角地でも特定行政庁が指定していない場合は緩和されない。あくまでも1/10の建ぺい率の緩和を受けるのは、特定行政庁が指定した角地

※「耐火建築物等」とは、「耐火建築物」又は「延焼防止性能について、耐火建築物と同等の安全性を確保できるもの」 ※「準耐火建築物等」とは、「準耐火建築物」又は「延焼防止性能について、準耐火建築物と同等の安全性を確保できるもの」


平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 判決文 改正民法により削除
問6 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28 業務上の規制
問29 媒介契約 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 取引士 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4