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平成24年 問8-3 債務不履行

【問題】
AB間でB所有の甲不動産の売買契約を締結した後、Bが甲不動産をCに二重譲渡してCが登記を具備した場合、AはBに対して債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができる。

 

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【問題】
AB間でB所有の甲不動産の売買契約を締結した後、Bが甲不動産をCに二重譲渡してCが登記を具備した場合、AはBに対して債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができる。

 

【解答】

二重譲渡で第三者が登記を備える→履行不能→損害賠償責任発生

【解説】

宅建過去問平易性24年問8-3(二重譲渡)

BがAに売り渡した後に、BがCにさらに同じもの売った場合です。これは二重譲渡ですね。
BはAに甲土地を引渡す義務が生じます。しかし、Cが登記してしまっているため、Bは約束通りAに土地を引渡すことができません。
つまり、Bは履行不能(債務不履行)ということです。
債務不履行の場合、相手方は損害賠償請求ができます。

▼通常、「売買契約」した後、「登記」を行います。
売買契約した時点で、所有権は買主に移転するのですが、登記がないと第三者に対抗できません!
これは基本事項として頭に入れておきましょう!

つまり、上図を見ると、Bは、AとCの二者と売買契約をしているので、所有権がCとAの両者に移っているわけです。これが二重譲渡です。所有者は一人なので、どちらが勝つのかが争われます。

これは「登記を備えた方が勝ち」となります。


平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 判決文 改正民法により削除
問6 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28 業務上の規制
問29 媒介契約 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 /37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34
問35 報酬
問36 取引士 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 1 2 3 4