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平成24年 問18-2 建築基準法

【問題】
事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計150㎡)に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。

 

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【問題】
事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計150㎡)に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。

 

【解答】
×

用途変更して200㎡超の特殊建築物になる→建築確認必要

【解説】

飲食店は特殊建築物に該当します。特殊建築物については、建築物の用途を変更して、200㎡を超える場合、建築確認が必要です。

建築確認とは、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けることをいいます。

よって、本問は誤りです。

特殊建築物とは?

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、火葬場、汚物処理場など


建築確認が必要な建築物

※1 増改築、移転防火地域および準防火地域外(両地域外)で行う時、その面積が10㎡以内であるならば、建築確認不要

※2 用途変更について、ホテル→旅館劇場→映画館など、政令で指定する類似の用途相互間では建築確認不要
※2に当てはまらない場合(類似の用途相互間でない場合)、用途変更をして、200㎡超の特殊建築物になる場合は建築確認が必要です。

※3 ここの区域については、都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区、知事指定内区域を指す。

表の見方

■建物を基準に見る

  • 200㎡超の特殊建築物を「新築、増改築・移転、大規模修繕・模様替え、用途変更」をする場合、建築確認が必要
  • 大規模建築物を「新築、増改築・移転、大規模修繕・模様替え」をする場合、建築確認が必要
  • 一般建築物を「新築、増改築・移転」をする場合、建築確認が必要


平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 判決文 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28
問29 媒介契約 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 取引士 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4