平成24年 問15-3 国土利用計画法
C及びDが、E市が所有する都市計画区域外の24,000㎡の土地について共有持分50%ずつと定めて共同で購入した場合、C及びDは、それぞれ事後届出を行わなければならない。
C及びDが、E市が所有する都市計画区域外の24,000㎡の土地について共有持分50%ずつと定めて共同で購入した場合、C及びDは、それぞれ事後届出を行わなければならない。
【解答】
×
当事者の一方又は双方が国又は地方公共団体→その土地の面積に関わらず、事後届出は不要
【解説】
当事者の一方又は双方が国又は地方公共団体である場合には、その土地の面積に関わらず、事後届出は不要です。
それはなぜか?国や地方公共団体が売主や買主になる場合に地価が高騰するような価格で売却したり、購入したりすることはあり得ないですよね。だから、あえて届出をする必要はないのです。
▼では、本問の売主がE市なく、民間人で、都市計画区域外の10000㎡の土地についてCとDが共有持ち分50%ずつと定めて共同で購入し共同して1棟の大型マンション建築する場合どうなるか?
↓
同一目的で利用する場合は、個々の面積は10,000㎡未満であっても一体利用する土地の面積が10,000㎡以上なので、C、D共に届出が必要です。
※都市計画区域外では10,000㎡以上が届出対象面積
▼では、3者ABCで共有する(持分は各1/3)市街化区域内の2,400㎡の土地について、AのみがDに持分権を譲渡する場合、届出の対象になりますか?
↓
「共有地の持分が譲渡される場合の面積要件の判断は、共有地全体の面積に持分割合を乗じた面積によって判断する」
つまり、Aの持分は800㎡です。この800㎡で判断します。
市街化区域内では2000㎡未満の場合、届出不要です。
したがって、上記の場合、届出不要です。
届出不要な場合
- 民事調停法に基づき土地を取得した場合
- 当事者の一方または双方が国・地方公共団体等(市町村・住宅供給公社・都市再生機構等)である場合
- 農地法3条の許可を受けている場合:売買される土地は農地・採草放牧地として利用されるため、土地価格の高騰は考えにくいため(下記参照)
※もちろん、届出対象面積に達していない場合も届出不要
▼なぜ、農地法5条は届出不要となっていないのか?
国土利用計画法は、そもそも地価が高騰する恐れが高い取引について届出等をするように制限を加えています。
そして、農地法3条許可と5条許可の違いについて考えると、3条許可は転用はなく、5条許可は転用があります。転用をするということは農地から宅地などに変わることを意味する為、地価が高騰する可能性が高いわけです。これは農地よりも宅地の方が需要が高いためです。そのため転用して権利移動させる5条許可は許可不要の例外とはならないのです。一方、3条許可は農地や採草放牧地を農地や採草放牧地としてしか利用しないので地価の高騰のリスクが低く、例外として許可不要としています。
平成24年・2012年の過去問
問1 | 虚偽表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 判決文 | 改正民法により削除 | |||
問6 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 開発許可 | ア | イ | ウ | |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問29 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 35条書面/37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 手付金等の保全措置 | ア | イ | ウ | |
問35 | 報酬 | ア | イ | ウ | エ |
問36 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 損害賠償額の予定等 | ア | イ | ウ | |
問39 | 瑕疵担保責任の特約制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問41 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問42 | 案内所 | ア | イ | ウ | エ |
問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |