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平成24年 問43-2 保証協会

【問題】
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

 

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【問題】
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

 

【解答】

保証協会利用:弁済業務保証金の還付→保証協会は供託所に還付された金額分を弁済業務保証金として供託

【解説】

本問は、保証協会の社員である宅建業者が取引において、取引相手に損害を与えてしまった場合の話です。例えば、宅建業者が売主として建物の売買契約を締結し、500万円の手付金を受領後、クーリングオフ等を理由に契約解除があった場合、宅建業者は買主にこの500万円を返還しなければなりません。

それにもかかわらず、手付金を返還せず、買主が供託所に還付を求めて、供託所が500万円を還付(弁済)した場合、下図の流れに基づきます。

本問は⑥の内容です。上記事例の場合、国土交通大臣から還付があった旨の通知が来るので、その通知を受けてから2週間以内に、500万円の弁済業務保証金を(法務大臣及び国土交通大臣の定める)供託所に供託しなければなりません。

したがって、本問は正しいです。

⑥供託する物は「金銭」でも「一定の有価証券」でも構いません。

▼注意点

⑧宅建業者が保証協会に納付する還付充当金は「金銭」で納付しなければなりません。

保証協会制度利用の場合の還付請求の流れ

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① 被害者(還付請求者)は、保証協会に認証の申出をし、認証を受ける(営業保証金制度にはないルール)

② 還付請求者は、供託所に直接、還付請求をし、③供託所から還付(弁済)を受ける。
※還付を受けることができる額は、宅建業者が社員でない場合に供託すべき営業保証金の金額
例)宅建業者の事務所が本店のみであれば、1000万円を上限として還付を受けられる

④供託所は、還付した時はその旨を「国土交通大臣」に通知

⑤通知を受けた国土交通大臣は、上記の旨を「保証協会」に通知

⑥「保証協会」は、通知を受けてから2週間以内に還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託する。

⑦保証協会は、宅建業者に対して「還付額に相当する額」の還付充当金(立て替えた分)を保証協会に納付する旨を通知

⑧宅建業者は、通知を受けてから2週間以内に、還付充当金を納付
※ これ以降は図にはありませんが、その後についても解説します。

⑨もし、上記期間内に納付しなければ、社員の地位を失う(保証協会は直ちに免許権者に報告)

社員の地位を失った時は1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。

⑪供託しないと指示処分や業務停止処分、免許取消処分に処される場合がある


平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 判決文 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 業務上の規制
問29 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 取引士 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4