独学合格プログラム

平成24年 問32-3 37条書面 35条書面

【問題】
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと宅地の売買について交渉を行う場合において、Bは、当該宅地を購入するに当たり、A社のあっせんを受けて金融機関から融資を受けることとした。この際、A社は、重要事項説明において当該あっせんが不調に終わるなどして融資が受けられなくなった場合の措置について説明をし、37条書面へも当該措置について記載することとしたが、融資額や返済方法 等のあっせんの内容については、37条書面に記載するので、重要事項説明に係る書面への記載は省略することとした。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと宅地の売買について交渉を行う場合において、Bは、当該宅地を購入するに当たり、A社のあっせんを受けて金融機関から融資を受けることとした。この際、A社は、重要事項説明において当該あっせんが不調に終わるなどして融資が受けられなくなった場合の措置について説明をし、37条書面へも当該措置について記載することとしたが、融資額や返済方法 等のあっせんの内容については、37条書面に記載するので、重要事項説明に係る書面への記載は省略することとした。

 

【解答】
違反する

融資額や返済方法 等のあっせんの内容は35条書面の記載事項

 

【解説】

まず、本問は「①あっせんが不調に終わるなどして融資が受けられなくなった場合の措置」と「②融資額や返済方法 等のあっせんの内容」の2つについて質問されています。

「①あっせんが不調に終わるなどして融資が受けられなくなった場合の措置」とは、「あっせんにかかるローンが成立しない時の措置(ローンの審査が通らなかった時の措置)」を指します。土地建物の売買において、あっせんにかかるローンが成立しない時の措置は35条書面の記載事項で、定めがある場合は37条書面にも記載しなければなりません。

つまり、「あっせんにかかるローンが成立しない時の措置」は定めがない場合でも35条書面には「定めがない旨」を記載し、37条書面については、定めがなければ記載しなくてもよいわけです。

「②融資額や返済方法 等のあっせんの内容」については、35条書面のみ記載しなければなりません。本問は「融資額や返済方法 等のあっせんの内容については重要事項説明に係る書面への記載は省略することとした」という部分が誤りです。

金銭の貸借(ローン)

ro-n

※ 金銭の貸借のあっせんの内容」「37条書面」「記載不要

ただし、金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合、37条書面に「ローン不成立の措置」を記載しなければならない


平成24年・2012年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 判決文 改正民法により削除
問6 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 業務上の規制
問29 媒介契約 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 取引士 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4