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平成24年 問10-1 相続

【問題】
Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは平成23年3月末日に死亡し ている。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは平成24年3月末日に死亡している。Bが死亡した場合の法定相続分は、Aが2分の1、Eが4分の1、Fが4分の1である。

 

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【問題】
Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは平成23年3月末日に死亡し ている。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは平成24年3月末日に死亡している。Bが死亡した場合の法定相続分は、Aが2分の1、Eが4分の1、Fが4分の1である。

 

【解答】
×

代襲相続

【解説】

宅建過去問平成24年問10-1の代襲相続の図

問題文は上図の状況からBが死亡した場合の法定相続分について質問されています。

法定相続分を考える場合の①法定相続人は誰か?②それぞれの法定相続分はどれだけか?を考えます。

①法定相続人は誰か?

Bが死亡すると、法定相続人は「配偶者であるC」と「子であるAとD」の3人です、しかし、Cは死亡しているため、Cは相続人でなくなります。また、Dも死亡していますが、Dには子Fがいるため、代襲相続が認められます。

つまり、法定相続人はAとFです。

②法定相続分はどれだけか?

まず、法定相続人FはDの地位を承継するので、AもDも「Bの子」としての相続分をもらえることになります。

今回子は2人(AとD(F))なので、1/2ずつするわけです。

したがって、法定相続分はAが2分の1、Fが2分の1となります。

代襲相続

被相続人の子が、相続の開始以前に「死亡」「欠格」「廃除」によって、その相続権を失ったときは、その相続人の子が代わりに相続人となるという制度です。

相続放棄は代襲相続できない

例えば、子供が被相続人である親よりも先に死亡している場合、孫が代襲相続人となる

daisyusouzoku

再代襲

再代襲とは、上記の孫Cも先に死亡している場合、その下の「ひ孫」が相続することです。

そして、もともとの相続人が「子」の場合は、再代襲は認められていますが、

もともとの相続人が「兄弟姉妹」の場合は、代襲相続は一代限り再代襲は認められていません。つまり、「兄弟姉妹の孫」は相続人となることができません。


平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 判決文 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 業務上の規制
問29 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 取引士 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 1 2 3 4