独学合格プログラム

平成24年 問29-2 媒介契約

【問題】
宅地建物取引業者A社が、宅地建物取引業者でないBから自己所有の土地付建物の売却の媒介を依頼された場合において、A社がBと専属専任媒介契約を締結した場合、A社は、Bに当該媒介業務の処理状況の報告を電子メールで行うことはできない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者A社が、宅地建物取引業者でないBから自己所有の土地付建物の売却の媒介を依頼された場合において、A社がBと専属専任媒介契約を締結した場合、A社は、Bに当該媒介業務の処理状況の報告を電子メールで行うことはできない。

 

【解答】
×

業務の処理状況の報告→口頭でも、電子メールでも、書面でも構わない

【解説】

専属専任媒介では、1週間に1回以上業務の処理状況を依頼者に報告しなければなりません。

報告の仕方は、専属専任媒介でも専任媒介でも同じで、「口頭でも、電子メールでも、書面でも構わない」ので、「当該媒介業務の処理状況の報告を電子メールで行うことはできない」という記述は誤りです。

業務の処理状況の報告義務

媒介業者は、どれくらいの期間に一度以上、業務の処理状況を依頼者に報告しないといけないか?

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【考え方】
専属専任の場合、専任の場合と異なり、依頼者自身が買主を見つけても、必ず、媒介業者を通さないといけません(媒介業者に報酬(仲介手数料)を払わないといけない)。したがって、「専任」よりも「専属専任」の方が制約が厳しいわけです。そこで、業務報告の回数を「専任」よりも増やしています。

※業務の処理状況とは、例えば、「1週間の間で、10件の問い合わせがあり、2件内覧をしたお客様がいます」といった内容です。


平成24年・2012年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 判決文 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28
問29 媒介契約 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34
問35 報酬
問36 取引士 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4