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平成24年 問43-3 保証協会

【問題】
保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で、弁済を受ける権利を有する。

 

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【問題】
保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で、弁済を受ける権利を有する。

 

【解答】
×

還付を受けることができる額=供託すべき営業保証金の額に相当する額

【解説】

本問は具体例を出して解説します。

例えば、本店と支店2つを有する宅建業者が保証協会に加入していた場合、保証協会には「弁済業務保証金分担金」を「120万円(60万円+30万円×2)」しか納付しません。また、保証協会は「弁済業務保証金」を120万円しか供託しません。

しかし、もし、この宅建業者との宅建業に関する取引で債権を有した場合は、この宅建業者が営業保証金制度を利用した場合に供託すべき額を限度に還付を受けることができます。

どういうことかというと、この宅建業者が営業保証金制度を利用する場合、

本店と支店2つの場合、営業保証金は1000万円+500万円×2=2000万円を供託しなければなりません。

つまり、この債権者(還付請求者)は2000万円まで還付を受けることができると言う事です。


平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28
問29 媒介契約 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 取引士 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4