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平成24年 問40-ア 業務上の規制

【問題】
不当な履行遅延の禁止(法第44条)は、宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を対象とするのみである。

 

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【問題】
不当な履行遅延の禁止(法第44条)は、宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を対象とするのみである。

 

【解答】

不当な履行遅延の禁止→①登記、②引渡し、③取引に係る対価の支払いが対象

【解説】

宅建業者は、その業務に関してなすべき以下の3つの行為について、不当に遅延する行為をしてはいけません!

①宅地・建物の登記

②宅地・建物の引渡し

③取引に係る対価の支払

不当な履行遅延について上記3つのみ対象となっています。それ以外の行為については対象ではありません。

例えば、「自ら売主の宅建業者A」が「他の宅建業者B」に、媒介を依頼し、その後契約が成立したにもかかわらずBへ報酬を支払うことを拒む行為は、不当な履行遅延に該当しません。これは過去問からの出題なのでそのまま覚えてよいでしょう。

▼参考

「契約解除となったにもかかわらず、手付金の返還に応じなかった」場合はどうなるか?

上記条文からすると、これも対象外といえますが、実際、平成24年3月14日の東京都の行政処分で、「融資未承認の場合の契約解除の条項に基づき、契約解除となったにもかかわらず、手付金の返還に応じなかったことは、法第44条(不当な履行遅延の禁止)に違反し、業務停止処分となっています。

bassoku-6-100


平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 判決文 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28
問29 媒介契約 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 取引士 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4