独学合格プログラム

平成24年 問7-3 抵当権

【問題】
Aの抵当権設定登記があるB所有の建物が火災によって焼失してしまった場合、Aは、当該建物に掛けられた火災保険契約に基づく損害保険金請求権に物上代位することができる。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
Aの抵当権設定登記があるB所有の建物が火災によって焼失してしまった場合、Aは、当該建物に掛けられた火災保険契約に基づく損害保険金請求権に物上代位することができる。

 

【解答】

抵当不動産が火災保険金請求権に変わった場合、抵当権者は「火災保険金請求権」に物上代位できる

【解説】

H24-7-3

具体例を出して解説します。

AがBに対して1000万円を貸し、返済されないと困るので、B所有の建物に抵当権を設定してもらったとします。(Aは貸金債権を有する)

もし、抵当権のついた建物が火災により焼失しまった場合、抵当権者Aは担保(保証=)が無くなって困ってしまいます。

しかし、そんな場合でも、抵当権者を保護するルールがあります。

建物の価値が建物焼失により火災保険金(火災保険金請求権)という別の価値に代わった場合に、別の価値から弁済を受けることができます。

これを物上代位と言います。

したがって、本問は正しいです。

宅建試験で出題される物上代位の問題は「火災保険金」と「賃料」なのでどちらも覚えておきましょう。

抵当権のついた建物を所有者Bが賃貸したら、Bは賃料債権(賃料をもらえる権利)を有します。そしてBが期限内にお金を返さない場合(債務不履行の場合)、債権者Aは、抵当権に基づいて、賃料から弁済を受けることができます。ただし、火災保険金も賃料も支払われる前に差押えなければなりません。


平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 判決文 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28 業務上の規制
問29 媒介契約 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4