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平成24年 問14-4 不動産登記法

【問題】
不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。

 

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【問題】
不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。

 

【解答】

収用による所有権の移転の登記→単独申請できる

【解説】

権利に関する登記(所有権移転登記や抵当権設定登記)は、原則、登記権利者と登記義務者が共同して申請しなければならないです。

ただし、例外もあります。下記の場合は単独申請できます

  1. 保存登記・保存登記の抹消登記
  2. 仮登記(「登記義務者の承諾書」もしくは「仮登記処分命令の決定書の正本」の添付が必要)
  3. 判決による登記
  4. 相続・合併による登記
  5. 登記名義人(権利者)の氏名や住所の変更登記
  6. 収用による所有権移転登記
    ※売買による所有権移転登記は原則通り共同申請

本問は6.にあたります。

そもそも収用とは、私人の財産は正当な補償のもと、公共のために用いるために(例:道路の拡張のため)、強制的に取得していくことを言います。

この収用はきちんと法律によってルールにしたがって、取得していくので、単独申請にしても、問題がないわけです。

したがって、不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができます。

起業者とは、収用 を行っていくために事業認定を受けた事業者です。公共事業の施行者です。


平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 判決文 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 業務上の規制
問29 媒介契約 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4