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平成24年 問11-2 借地権

【問題】
建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、建物が全焼した場合でも、借地権者は、その土地上に滅失建物を特定するために必要な事項等を掲示すれば、借地権を第三者に対抗することができる場合がある。

 

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【問題】
建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、建物が全焼した場合でも、借地権者は、その土地上に滅失建物を特定するために必要な事項等を掲示すれば、借地権を第三者に対抗することができる場合がある。

 

【解答】

登記していた建物を滅失しても、借地権者が、一定事項を土地上の見やすい場所に掲示しておけば、滅失日から2年間は、第三者に対し借地権を対抗することができる

【解説】

例えば、借地権者が「建物を登記」をして、第三者への対抗要件を備えたとします。

この状況で建物が全焼したら、対抗要件がなくなりますよね?

その後、借地権設定者(土地所有者)が第三者に土地を売却してしまったら、借地権者は第三者に対抗できなくなります。

つまり、第三者(土地の新所有者)に「土地を返せ!」と言われたら、借地権者は対抗できず、土地を返さないといけなくなります。

そうならないためのルールが本問の内容です。

建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項等(下記の看板)を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、建物の滅失があった日から2年間は第三者に対抗することができます。
「掲示してから」ではないので注意してください!

ここで一つ注意点!
上記のとおり対抗するためには、建物滅失前に建物が登記されていないといけないということ。

ちなみに、建物滅失前に、「借地権を登記」していた場合、建物がなくなっても、借地権の登記は残っているので、掲示をすることなく第三者に対抗することができます。

H24-11-2


平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 判決文 改正民法により削除
問6 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28
問29 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 取引士 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4