平成24年 問37-1 クーリングオフ 8種制限
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した建物の売買契約について、Bは、モデルルームにおいて買受けの申込みをし、後白、A社の事務所において売買契約を締結した。この場合、Bは、既に当該建物の引渡しを受け、か つ、その代金の全部を支払ったときであっても、A社からクーリング・オフについて何も告げられていなければ、契約の解除をすることができる。
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した建物の売買契約について、Bは、モデルルームにおいて買受けの申込みをし、後白、A社の事務所において売買契約を締結した。この場合、Bは、既に当該建物の引渡しを受け、か つ、その代金の全部を支払ったときであっても、A社からクーリング・オフについて何も告げられていなければ、契約の解除をすることができる。
【解答】
×
モデルルーム → クーリングオフできない場所に該当する
建物の引渡しを受け、か つ、その代金の全部を支払った→クーリングオフができない場合に該当
1つでもクーリングオフができない場合に該当するので、もはやクーリングオフによる解除はできない
【解説】
まず、考え方のポイントとしては、
・一つでもクーリングオフできない場合に該当すればクーリングオフできない
・一つもクーリングオフできない場合に該当しなければクーリングオフできる
ということです。
では、本問の内容からクーリングオフできない場合が一つでもあるかどうかを確認していきましょう!
▼まず、申込場所。
申込場所は「モデルルーム」です。
モデルルームはクーリングオフできない場所に該当します。
つまり、この時点で、「クーリングオフできない」ので、本問は誤りと分かります。
一応、他の部分も勉強のために学習しておきましょう!
▼次に契約場所ですが、
申込場所と契約場所が異なる場合、申込場所を基準とするので、契約場所は考える必要はありません。=判断基準ではありません。
▼建物の引渡しを受け、か つ、その代金の全部を支払った場合も「クーリングオフができない場合」に該当します。
つまり、申込場所が「テント張りの案内所」のように「クーリングオフができない場合に該当しない」場合であっても、建物の引渡しを受け、か つ、その代金の全部を支払ったのであれば、この時点で、買主Bはクーリングオフによる解除ができなくなります。
本問はヒッカケのために、「A社からクーリング・オフについて何も告げられていなければ」と記載していますが、考え方として、「クーリングオフができる場合」を直接考えることはしません。この考え方をすると間違えます!
例えば、本問のように、「A社からクーリング・オフについて何も告げられていなければ」クーリングオフはできるんじゃないの?と言う風に間違えるわけです。
だから、「クーリングオフができない場合」を考え、一つもクーリングオフできない場合に該当しなければクーリングオフできるという考え方をします。
クーリングオフの可否の考え方>>
平成24年・2012年の過去問
問1 | 虚偽表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 判決文 | 改正民法により削除 | |||
問6 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 開発許可 | ア | イ | ウ | |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問29 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 35条書面/37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 手付金等の保全措置 | ア | イ | ウ | |
問35 | 報酬 | ア | イ | ウ | エ |
問36 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 損害賠償額の予定等 | ア | イ | ウ | |
問39 | 瑕疵担保責任の特約制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問41 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問42 | 案内所 | ア | イ | ウ | エ |
問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |