独学合格プログラム

平成24年 問17-ア 都市計画法 開発許可

【問題】
市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000㎡の開発行為を行う場合、開発許可が必要である。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000㎡の開発行為を行う場合、開発許可が必要である。

 

【解答】
×

「図書館」の建築を目的とした開発行為は、開発許可不要の例外に該当する

【解説】

今回は下記開発許可の要否の考え方に基づいて答えを導いていきます!
①~③のどれか一つでも「開発許可不要」となればその時点で、開発許可は不要となります。
逆に、①~③すべて「開発許可不要」に該当しなければ、開発許可は必要となります。

この考え方をすれば、ヒッカケ問題にも対応できるようになります!

①開発行為に該当するか?

問題文に「開発行為を行う場合」と記述されているので、開発行為に該当します。

なので、②に進みます。

②開発許可不要となる一定の面積か?

市街化調整区域については、そもそも、建物を建てさせない区域なので、どれだけ開発面積が小さくても許可不要とはなりません。

なので、③に進みます。

③その他開発許可不要の例外に該当するか?

駅舎・鉄道、図書館、公民館、変電所など公益上必要な建築物建設のための開発行為は例外として開発許可不要です。

つまり「図書館」は開発許可不要に該当するので、この時点で、開発許可不要と判断します。

もちろん、慣れてきたら、「図書館」は開発許可不要に該当するから、その時点で開発許可不要だ!と判断しても大丈夫です!

この流れで考えればヒッカケ問題にも対応できますので、
悩んだ場合は、上記流れに沿って考えましょう!

注意が必要なのは、医療施設社会福祉施設(老人ホームや介護施設)、学校(小中高、大学)、庁舎の建設ための開発行為は例外ではないという点です。つまり、病院の建築を目的として開発行為をする場合、一定面積以上であれば開発許可が必要となるわけです。

開発許可不要となるその他の事項

kaihatukyoka-huyou

※ 医療施設社会福祉施設(老人ホームや介護施設)、学校(小中高、大学)、庁舎建設ための開発行為は例外ではない

※ 国や都道府県等が行う開発行為は、都道府県知事との協議が成立することで開発許可があったとみなされる  (市町村が行う開発行為はこの協議の特例は適用されない)


開発許可の要否の考え方>>


平成24年・2012年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 判決文 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28 業務上の規制
問29 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34
問35 報酬
問36 取引士 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4