平成24年 問35-イ 報酬
【問題:消費税10%】
宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付中古別荘の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから別荘用物件の購入に係る媒介の依頼を受け、BとDの間で当該土地付中古別荘の売買契約を成立させた。なお、当該土地付中古別荘の売買代金は320万円(うち、土地代金は100万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。この場合において、A社はBから、少なくとも66万円を上限とする報酬を受領することができる。ただし、媒介契約締結の際にBに報酬の特例を説明し、合意を得ていたものとする。(改)
宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付中古別荘の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから別荘用物件の購入に係る媒介の依頼を受け、BとDの間で当該土地付中古別荘の売買契約を成立させた。なお、当該土地付中古別荘の売買代金は320万円(うち、土地代金は100万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。この場合において、A社はBから、少なくとも66万円を上限とする報酬を受領することができる。ただし、媒介契約締結の際にBに報酬の特例を説明し、合意を得ていたものとする。(改)
【問題】
宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付中古別荘の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから別荘用物件の購入に係る媒介の依頼を受け、BとDの間で当該土地付中古別荘の売買契約を成立させた。なお、当該土地付中古別荘の売買代金は320万円(うち、土地代金は100万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。この場合において、A社はBから、少なくとも66万円を上限とする報酬を受領することができる。ただし、媒介契約締結の際にBに報酬の特例を説明し、合意を得ていたものとする。(改)
宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付中古別荘の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから別荘用物件の購入に係る媒介の依頼を受け、BとDの間で当該土地付中古別荘の売買契約を成立させた。なお、当該土地付中古別荘の売買代金は320万円(うち、土地代金は100万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。この場合において、A社はBから、少なくとも66万円を上限とする報酬を受領することができる。ただし、媒介契約締結の際にBに報酬の特例を説明し、合意を得ていたものとする。(改)
【解答】
○
800万円以下の物件の場合、媒介では、依頼者の一方から33万円を上限に報酬を受領できる
代理では、依頼者の一方から上記2倍の66万円を上限に受領できる
いずれにおいても、宅建業者全体として受領できる報酬の上限は66万円
【解説】
低廉な空家等(800万円以下の物件)の売買・交換の媒介を行う場合、上記の計算(5%、4%+2万円、3%+6万円)を超えて30万円+消費税(33万円)を上限として報酬額を受領することができます。
※ 媒介契約締結の際に依頼者に説明し、合意を得ておく必要がある
※ 売主・買主双方から上記33万円を上限に受領できる
そして、代理の場合、上記の2倍の66万円を受領できるので、代理A社は、売主Bから33万円×2=66万円を上限に報酬を受領できます。よって、本肢は正しいです。
※もし、代理A社が66万円を受け取ってしまうと、媒介C社は買主Dから1円も受領することができません。
800万円以下の売買物件の報酬の特例
適用要件
下記1と2の両方を満たす場合に当該特例が適用される
- 売買物件が800万円以下である
- 媒介契約時にあらかじめ売主の合意が必要
どういった特例を受けることができるか?
上記特例が適用される場合、30万円+消費税(33万円)を上限として報酬額を受領することができます。
※ 売主・買主双方から上記33万円を上限に受領できる。 ※代理の場合、上記の2倍の66万円を受領できる。ただし、宅建業者全体として受け取れる報酬の上限は66万。
長期の空家等の貸借の媒介の特例
長期の空家等(現に長期間使用されておらず、又は将来にわたり使用の見込みがない宅地建物)については、貸主である依者から、借賃の1.1か月分を超えて、2倍の2.2か月分を上限として受領できます。
※ 貸主からのみ、2倍(2.2か月分)を受領可能
※ 媒介契約締結の際に依頼者に説明し、合意を得ておく必要がある
※ 上記の場合、貸主と借主の双方から受領できる報酬額の合計は、借賃の2倍(2.2か月分)が上限となる
平成24年・2012年の過去問
問1 | 虚偽表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 判決文 | 改正民法により削除 | |||
問6 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 開発許可 | ア | イ | ウ | |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問29 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 35条書面/37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 手付金等の保全措置 | ア | イ | ウ | |
問35 | 報酬 | ア | イ | ウ | エ |
問36 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 損害賠償額の予定等 | ア | イ | ウ | |
問39 | 瑕疵担保責任の特約制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問41 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問42 | 案内所 | ア | イ | ウ | エ |
問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |